教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度
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こんにちは。
女性スタッフだけの税理士事務所「税理士法人Right Hand Associates」のメ-ルマガジンです。
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<<私たちの事務所について>>
こんにちは。猿田です。
8月も下旬となり、夏ももう少し…となりました。
立秋もずいぶん前に過ぎ、暦の上では「秋」です。
といっても、まだまだ暑い日が続いていますが・・・。
ただ今、事務所は9月の引っ越し準備の真っ最中です!
そして先日、ついに引っ越し用の段ボール箱が届き、
書類等の箱詰めが始まると、おそらく箱の山!山!!山!!!
事務所の中が大変なことになるのでは!!?
ですが、今回の引っ越しは、
新しい事務所が今まで以上に綺麗な事務所になるように、所員全員で、引っ越し作業を頑張りたいと思います!!!
引っ越しまで残り2週間。事務所へお越しの際、
<<今月の「トピック」>>
~~ 教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度 ~~
今回は、
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、子・孫(受贈者。30歳未満に限る)が、
ここでいう教育資金とは、「学校等」
ここでポイントとなるのが、前述の「学校等」「学校等以外」
まず、「学校等」とは、学校教育法で定められた幼稚園、小・
そして、それらへ支払う「教育資金」とは、
(1)入学金、授業料、入園料、保育料 、施設設備費用又は入学(園)試験の検定料 など
(2)学用品の購入費、修学旅行費、
ただし、「学校等」に対してではなくても、下記のような「
1.役務提供、
(1)教育(学校塾、そろばんなど)
(2)スポーツ(水泳、野球など)または文化芸術に関する活動(
(3)(1)、(2)で使用する物品の購入に要する金銭
2.1以外(物品の販売店など)に支払われるもののうち、
(1)上記(☆)に充てるための金銭であって、
上記のような教育資金については、
では、実際にどのような手続きが必要になるかというと、
1.受贈者名義の教育資金口座を開設等して、一括贈与します。
併せて、教育資金非課税申告書を、
2.教育資金として払い出し及び支払いをした場合には、その支払いをしたことを証する書類(領収書等)を、
3.受贈者が30歳に達する日に、
となります。
使い残しの資金があった場合は、
その残金に対して贈与税がかかるので、教育資金としてどのくらい必要かなど、よく検討した上で、この制度の利用を考えてみてはいかがでしょうか。
<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>
先日、大田区の花火大会があった日に、
浴衣姿を見て、夏だなぁ~♪としみじみ感じました。
また、休みの日に浴衣姿の人を見ると、「
今年は家の近くであった花火大会へ行きましたが、
特に、
浴衣姿の方を見ると、
もちろん私は普通の服装で行きましたが、花火に浴衣と「目」
私自身、浴衣を着るのはどうしても面倒だな…と思ってしまい、気付けば、最後にいつ着たか思い出せないくらいですが(笑)
来年の夏には浴衣を着て花火大会へ行くのもいいかなぁ~
投稿日:2013/8/25
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