利益剰余金の資本の組み入れによる増資

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メ-ルマガジン
『稼げる社長のためのなでしこ通信』

 ~ウーマン・アカウンティング・ニュ-ス~


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こんにちは。


女性スタッフだけの税理士事務所「税理士法人Right Hand Associates」のメ-ルマガジンです。


このメ-ルマガジンは、事業を大きくしたい人に毎回役立つニュ-スをお届けしております。


<<私たちの事務所について>>

こんにちは。堀越です。

暑い日が続いていますね。

晴れていたと思ったら、突然激しい雨が降ったりと、夏を感じる今日この頃です。

5月決算の申告業務が終わり、ほっと一息…。

と思っているのも束の間です。

前回のメールマガジンでも、記載がありましたが、来月、弊事務所は引越します!

現在、持っていくものの大きさを測ったり、何をいつ運び出すかを決めたり、と通常業務の傍ら、引越し準備真っ最中です。

書類やPCなどの運び出しは、プロにお任せすれば安心ですが、心配なのは、熱帯魚です。

ミッキーマウスプラティという、尾にミッキーの模様がある熱帯魚を約20匹飼っていますが、環境が変わるとストレスになり、弱ってしまう可能性があります。

元気に引越しができるといいのですが…。

何はともあれ、引越しの準備を頑張っています。


○お盆につきまして

弊事務所は、お盆も通常営業しております。

ご用命の方は、お気軽にご連絡いただければと存じます。


<<今月の「トピック」>>

~~利益剰余金の資本の組み入れによる増資~~

今回は利益剰余金の資本の組み入れによる増資について説明したいと思います。

まず、増資とは、資本金の額を増資させることをいいます。

増資手続きは、通常、新株発行と引き換えに、新株を引き受けた者が金銭を会社に払うことで、会社の資本金の額が増え、新株を引き受けた者は、株式を取得します。

この、金銭の代わりに、車や土地・建物などの現物資産で払うことができますが、これを現物出資といいます。

上記のように、金銭や現物と引き換えに株式を発行する方法のほかに、会社の利益剰余金を資本金に振替え、新株を発行しない増資の方法があります。

これを、利益剰余金の資本組み入れといいます。

なお、発行済株式総数は変わりません。

必要な手続きは以下となります。

○株主総会の普通決議で、利益剰余金のうち、いくらを資本金に組み入れるかを決めます。

○資本金の額が変更になりますので、変更登記が必要となります。

○管轄の税務署・県税事務所・市区町村に対して、資本金の額が変更したことについて、異動届出書を提出する必要があります。


税務上の注意点としては、以下が挙げられます。

○みなし配当は生じない。

○法人住民税の均等割額については、影響を及ぼしません。

 法人住民税の均等割額は、資本金等の額と従業員数によって定められています。

 法人税法上、資本金等の額は、次のように計算します。

 『資本金等の額 = 資本金の額 + 加算項目の額 - 減算項目の額』

 利益剰余金の資本の組み入れの額は、上記算式の減算項目に該当します(法令8(1)十四)ので、結果的に資本金等の額は増加せず、均等割額も増資前と変わりません。

○増資後の資本金が1千万円の場合

 ・新設法人の消費税の免税を受けられなくなる。

  消費税では、その課税期間の基準期間(※1)における課税売上高が1千万円以下の事業者は、消費税の納税が免除されます。

  ただし、基準期間の課税売上高が1千万円以下であっても、特定期間(※2)の課税売上高(または、給与等支払総額)が1千万円を超えた場合、当課税期間から消費税の課税事業者となります。

  新設法人の場合、基準期間が存在しないため、設立1期目及び2期目は原則として免税事業者となります。

  しかし、基準期間の有無に関わらず、その事業年度開始の日における資本金の額が1千万円以上である場合は、免除されません。

  ですので、設立1期目に資本金を1千万円に増資すると、設立2期目の法人は、消費税の免税が適用されず、消費税の課税事業者となります。

  また、設立1期目の上半期での課税売上高が1千万円を超えると、設立2期目は、消費税の免税が適用されず、消費税の課税事業者となります。

  (※1)基準期間とは、個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度のことをいいます。
  (前々事業年度が1年未満の場合には、事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間をいいます)

  (※2)特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。

 ・3以上の都道府県に事務所等がある法人は、事業税の軽減税率が適用されない。

○増資後の資本金が1憶円超の場合

 ・法人税の軽減税率が適用されない
 ・交際費は全額損金不算入
 ・30万未満の少額減価償却資産の損金算入の規定が適用されない
 ・留保金課税が適用される場合がある
 ・欠損金の繰戻還付制度の適用が受けられない
 ・事業税において外形標準課税が適用される

新設法人で、消費税の免税事業者のメリットがある法人については、1千万円、それ以外の法人は1憶円を目安にするとよいのではないでしょうか


利益剰余金の資本組み入れ、その他増資に関わるご相談がございましたら、お気軽に弊事務所までお問い合わせくださいませ。


<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>

息子がもうすぐ1歳5カ月になります。

出産してからここまで長かったような、短かったような…。

息子にとっても初めてのことばかりですが、母1年生の私にとっても初めてのことばかりで、育児は体力勝負ということを実感させられる日々です。

息子はまだ言葉を話すことができず、指をさしたり、大声を出したりして、意思表示しています。

最初にしゃべる言葉は何かしら、と楽しみにしています。

 

 

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