雇用関連の税制優遇制度
☆゜・*:.。. .。.:*・゜☆゜・*:.。. .。.:*・゜☆゜・*:.。. .☆゜・*:.。. .。.:*・゜
メ-ルマガジン
『稼げる社長のためのなでしこ通信』
~ウーマン・アカウンティング・ニュ-ス~
☆゜・*:.。. .。.:*・゜☆゜・*:.。. .。.:*・゜☆゜・*:.。. .☆゜・*:.。. .。.:*・゜
こんにちは。
女性スタッフだけの税理士事務所「税理士法人Right Hand Associates」のメ-ルマガジンです。
このメ-ルマガジンは、事業を大きくしたい人に毎回役立つニュ-
<<私たちの事務所について>>
こんにちは。小笠です。
7月~9月は、会計事務所もちょっと一息つける時期。
繁忙期にできないことを、片付ける時期でもあります。
事務所にはシステム担当者がおりますが(・・・
システム部はどんなことをしているかといいますと、
会計事務所では様々なソフトを使っています。
例えば会計ソフトですが、会計ソフトには種類がいくつもあり、お客様が弊事務所と同じソフトを使っているとは限りません。
この場合、お客様とデータをやり取りするのに、
互換性のあるソフト間なら、データ変換はソフトにお任せですが、
そのような時システム部は、
また、ソフトは日々進化しており、
このような作業が、通常の職務にプラスで作業が発生します。
のんびりムードの所員を後目に、
毎年何かしらあるので、
9月に事務所が☆☆引越し☆☆しちゃいます。
とはいえ、今年はみんな大変なわけだから、いいのかな?!
<<今月の「トピック」>>
25年度の税制改正により、雇用関連の税制優遇制度が拡充、
◎雇用促進税制の拡充
雇用促進税制は、雇用者数を増加させるなど、
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する
(ただし、当期の法人税額の10%相当額(
対象となるのは平成25年4月1日以降に開始する事業年度で、雇用者の増加1人当たりの税額控除額は40万円となります(
要件は、次のようになっています。
【対象となる事業主の要件】
・青色申告書を提出する事業主であること
・適用年度とその前事業年度に、
・適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(
・適用年度における給与等の支給額が、
・風俗営業等を営む事業主ではないこと
(※1)給与等:雇用者に対する給与である。
法人の役員と役員の特殊関係者(役員の親族など)
比較給与等支給額:前事業年度の給与等の支給額+(
適用年度開始後2カ月以内に、雇用促進計画を作成し、
◎「所得拡大促進税制」の創設
平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する
次の要件を満たした場合、
(ただし、当期の法人税額の10%相当額(
【対象となる事業主の要件】
・青色申告書を提出する事業主であること
・給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%
・給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
・
(※2)国内雇用者:法人の使用人(
(※3)基準事業年度:
雇用促進税制は所得拡大促進税制との選択適用、
<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>
夏といえば、夏休み。
夏休みと言えば、自由研究!!
うちには小学生の息子がおり、夏休みの度に頭を悩ませています。
去年は夏休みギリギリまでねばってました。
結局、作成したのは段ボールのスーパーカー。
市販のものを組み立てればよかったので、
しかし、出来上がったものを、
出来上がったスーパーカーは、もちろん評判上々だったとか(
今年は、口を出さないよう頑張りたいと思います!!
投稿日:2013/7/25
高い融資獲得率と豊富な実績がございます。お気軽にお問い合わせください。
-
まずはお気軽に無料相談
9:00~18:00(平日)