消費税 免税点について その2

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メ-ルマガジン
『稼げる社長のためのなでしこ通信』

 ~ウーマン・アカウンティング・ニュ-ス~


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こんにちは。


女性スタッフだけの税理士事務所「税理士法人Right Hand Associates」のメ-ルマガジンです。


このメ-ルマガジンは、事業を大きくしたい人に毎回役立つニュ-スをお届けしております。


<<私たちの事務所について>>

こんにちは。石井です。

4月決算も終わり、一段落した今日この頃です。

会計事務所の月末といえば税務署などに提出する申告書の送付作業に追われ、印刷して、ホチキス止めて、ハンコ押して、提出部数数えて、欠けているページがないか入念に確認して・・・なんていう作業に追われるものだと思っていませんか?

電子申告とはソフトウェアを使用して、インターネット経由で申告手続きを行うことができるものです。

顧問先ごとに利用前に開始届出書を提出し、登録が必要ですが、その手続きを一度を済ませれば、従来は税務署など出向いて行っていた手続きが事務所から行うことができます。

税理士法人Right Hand Associatesの特徴として、「システムに強くスピーディーに成果物を提供することのできる事務所」ということが挙げれますが、その具体的なシステム導入例が「電子申告」であります。

電子申告の際には、税理士法人Right Hand Associatesの中で電子申告係というスタッフがいて、そのスタッフが税理士原のサポートをしています。

緊張感のある作業の中で、その月のすべての電子申告が終わったとき、事務所全体にほっとした空気が流れます。



<<今月の「トピック」>>

~~消費税 免税点について その2~~

今回は会社を新規設立した場合の消費税について、1月25日号の消費税の免税点のトピックに補足する形で説明したいと思います。


新たに会社を設立した場合、最初の1期目と2期目の会社には、2年前の売上がありません。

そのため、今までは設立して最初の2年間は消費税の申告・納税が免除されていました。

(ただし資本金が1,000万円未満の会社に限られます。)


上記の要件を満たしても、平成25年1月1日以後開始事業年度から、設立2期目の特定期間(一般に1期目の上半期の課税売上高を指します)が1千万円超であれば、新設会社であろうとも設立2期目から課税事業者になることになります。

ただし、設立1期目が7カ月以下であれば特定期間がないこととされ免税となります。

他にも設立時期によって特定期間が異なるので、特定期間の判定には留意が必要です。


特定期間があり、事業者免税制度の適用の可否を特定期間で判定する場合には、課税売上高と支払給与額のいずれか有利なほうを事業者が任意に選択できます。

例えば、課税売上高が1,100万円、支払給与額が900万円の場合は、支払給与額で判定すれば免税となります。

特定期間における課税売上高に代えることができる支払給与額は、課税対象とされる給与、賞与等が該当し、所得税が非課税とされる通勤手当や旅費等は該当しません。

また、特定期間中に支払った給与等の範囲については、(1)未払額は含まれない、(2)退職手当は含まれない、(3)使用人に対して無償または低額の賃貸料で社宅、寮等を貸与することにより供与した経済的利益で給与所得とされたものは含まれることに注意する必要があります。


さらに、まだ来年の話ですが、平成26年4月1日以後に設立される新規法人については、次の場合には第1期から消費税課税対象事業者となります。


簡単にいいますと、会社設立において、50%超を出資する株主およびその株主が経営する別会社などが、その会社設立の2年前に5億円以上の課税売上高を計上していた場合は、その新規設立会社も第1期から消費税課税対象になることになりました。


このように新規設立法人は二年間消費税免税というのは過去の認識となっており、新しく法人を設立する場合にはおさえておきたいポイントです。



<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>

いよいよこれからは花火大会のシーズンに突入ですね!

私は税理士受験生だった頃、浴衣をきて地元横浜の花火大会に行くことに憧れていました。

しかし、よりによって地元横浜の花火大会は税理士試験の直前。もちろん行けるはずもなく、自習室で花火の音を聞きながら税法の理論をひたすら暗記、そして電卓を叩いていたものです。

来年こそは受験終わって花火行きたいねって、受験仲間と話していました。

その後受験生活から解放された後はというもの、当時横浜から離れた所で働いていたこともあり、仕事が終わり家に帰ったころには花火大会終了。

昨年に至っては、花火大会当日に子供が高熱を出し、家のベランダから遠くに見える小さな花火を子供を抱っこしながら見ていました。

今年の横浜の花火大会はサマータイム真っ最中、そして、税理士法人Right Hand Associatesなら仕事後に横浜に向かうにもアクセスがいいので絶好のチャンス!と今から気合を入れているところです。

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