個人住民税の税制改正について

平成27年が始まりましたので、今年度から適用される個人住民税の税制改正についてお話したいと思います。
 
改正項目は以下の3つです。
 
 
 
【個人住民税における住宅ローン控除の延長・拡充】
 
 住宅借入金等特別税額控除に関する改正
 
 
 個人住民税(市・県民税)の住宅ローン控除について、対象期間(現行:平成25年12月31日まで)が平成26年1月1日から平成29年12月31日まで4年間延長し、さらにその期間のうち、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始した方については、控除限度額を97,500円から136,500円に拡大します。
 
 
 
 対象者:所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、上記控除限度額の範囲内で住民税から控除するものですので、対象者は、平成26年1月~平成29年12月末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受け、所得税において控除しきれなかった住宅ローン控除可能額がある方になります。
 
 
 
 ※住民税の住宅借入金等特別税額控除の控除限度額は、居住日によって異なります。
 
 
 ※平成26年4月から平成29年12月までの金額は、消費税率が8%又は10%である場合であり、それ以外の場合の控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。
 
 
 ※特定増改築等(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事等)に係る住宅ローン控除(措法41の3の2)、住宅耐震改修特別控除(措法41の19の2)、住宅特定改修特別税額控除(措法41の19の3)、認定住宅新築等特別税額控除(措法41の19の4)は除かれます。
 
 
 
【上場株式等の譲渡所得等及び、配当所得に係る10%軽減税率の廃止】
 
 上場株式の配当・譲渡所得(源泉徴収選択特定口座)については、平成25年12月31日までは10パーセントの軽減税率により、住民税3パーセントが所得税と併せ源泉(特別)徴収されています。このため、確定申告は不要とされていますが、納税者の選択で確定申告をした場合、翌年度の住民税所得割から配当割・株式等譲渡所得割を税額控除します。
 
 
 また、平成26年1月から20パーセントの本則税率が適用されるため、確定申告をした場合、平成27年度から5パーセントで徴収された額となります。
 
 
 ※平成49年までは復興特別所得税(平成25年0.147%、平成26年以降0.315%)が加算されます。
 
 
 
 ○確定申告が不要とされている上場株式等の配当・源泉徴収選択口座の上場株式の譲渡所得を確定申告した場合
 
 
 注意事項:
 
  ① 配偶者控除や扶養控除などの判定上、合計所得金額に算入されます。
 
     これにより、扶養控除が受けられなくなる場合があります。
 
 
  ② 介護保険料や国民健康保険料に影響が出る場合があります。
 
 
  ③ 後期高齢者医療制度の窓口負担の基準は、総収入金額をもとにされていることから、1割負担から3割負担へ負担割合に大きく影響が生じることとなりますので、ご注意下さい。
 
 
 
【非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置の創設】
 
 個人株式市場への参加促進の視点から、先の(10%軽減税率廃止)にあわせて、次の非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が創設されます。
 
 
 ※非課税口座とは?
 
  非課税の適用を受けるため一定の手続きにより金融商品取引業者等の営業所に設定された上場株式等の振替記載等に係る口座のことです。
 
 
 1.非課税対象  :非課税口座内の少額上場株式等の配当および譲渡益
 
 2.非課税投資額 :口座開設年に100万円を上限(翌年への繰越は不可)
 
 3.保有期間   :最長5年間。途中売却可(ただし、売却しても非課税枠再利用不可)
 
 4.非課税投資総額:最大500万円(100万円×5年間)
 
 5.口座開設数  :年間1人1口座(毎年異なる金融機関への口座開設は可)
 
 6.開設者    :その年の1月1に日において満20歳以上である者
 
 7.制度継続期間 :平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間
 
 
その他、法人税(相続税及び贈与税の税制改正)でも1月1日より施行されているものがあります。
 
詳細は国税局のHPにも掲載されています。
 
 
【ご参照ページ】
 
 
詳しくは、税理士法人Right Hand Associatesまでお気軽にお問い合わせ下さい。
 
 
 
<<私たちの事務所について>>
 
新年明けましておめでとうございます
 
税理士法人Right Hand Associatesの石井です。
 
2015年始まりましたね。
 
皆様はどのような年末年始を過ごされましたか?
 
 
昨年末の事務所は、ザ・繁忙期!スタッフみんな集中力を発揮してました。
 
12月はあっという間に過ぎ、最終日にはみんなヘトヘトでしたが、締めの忘年会では、さっきまでの集中力と疲れはみんなどこへやら~♪
 
 
さすが女子!事務所で話せてない分もワイワイ話をして、食べて、飲んで…、2014年の一年を「しっかり仕事&たっぷり楽しみ」で締めくくりました。
 
 
新年は、みんなれ家族と過ごした話や、温泉へ行った話などなどおのおのゆっくり疲れを癒せたようです。
 
 
早くも忙しさ急上昇ですが、スタッフは新たなエネルギーと共にスタートしてます。
 
 
 
 
<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>
 
皆様は今年の抱負、何にされましたか?
 
私の新年の目標は『いつも笑顔で!』です。
 
 
 
なので、早速お正月から笑顔で過ごしてましたよ~
 
鎌倉でお参りをして、海で毎年恒例の凧揚げしたり、流木や赤い海藻などで、門松風の創作物を作ったり…子供と笑顔たくさんの新しい一年を始められました!
 
 
今月は償却資産申告や法定調書の提出、そして確定申告…と
 
とてもとても忙しい時期ですが、抱負を忘れずに頑張りますっ
 
眉間にシワを作りながらでは、女子力も上がらないですもんね☆
 
 
 
見事に達成できるか、今年も1年お付き合いください。本年もよろしくお願いいたします。
 

高い融資獲得率と豊富な実績がございます。お気軽にお問い合わせください。