年末調整について

 
 
 11月下旬になりますと、皆様のお手元には年末調整書類が届いていることだと思います。
 
 今回は年末調整の概要についてお話をさせていただきたいと思います。
 
 
  1. 年末調整とは
 
    給与の支払者は、役員や従業員に報酬や給与を支払う際に「源泉徴収税額表」によって所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴収をした税額の1年間の合計額はその役員や従業員の年間の給与総額について納付しなければならない税額と一致しないのが通常です。
 
 
    その一致しない主な理由としては下記の3点が考えられます。
 
      ①源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与額に変動がないものとして作られていますが、実際には年の中途で給与額に変動があること。
 
      ②控除対象扶養親族の数に異動があっても、異動後の支払分から修正しますが、異動前まで遡って修正していないこと。
 
      ③配偶者特別控除や生命保険料控除・地震保険料控除などは年末調整の際に控除することされていること。
 
 
    このような不一致を精算するため、1年間の報酬や給与の総額が確定する年末にその年に納付すべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との差額を求め、その差額を還付し、または徴収することになります。
 
          この精算の手続きを「年末調整」といいます。
 
 
 
  2. 年末調整の対象となる人とは
 
     年末調整の対象となる人は、給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人で次のいずれかに該当する人です。
 
 
     (1)1年を通じて勤務している人
 
     (2)年の中途で就職し、年末まで勤務している人
 
       (前職がある場合は、前職の源泉徴収票が必要になります)
 
     (3)年の中途で退職した人のうち、次の人
 
        ①死亡により退職した人
 
        ②著しい心身の障害のために退職した人
 
         (退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
 
        ③12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
 
        ④いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人
 
        (退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)
 
     (4)年の中途で、海外支店への転勤などの理由により、非居住者となった人
 
        ※非居住者・・・国内に住所も1年以上の居所も有しない者
 
 
 
  3. 年末調整の対象とならない人とは
 
     年末調整の対象とならない人は、次のいずれかに該当する人です。
 
     年末調整の対象とならない人は、確定申告により税額の精算をすることになります。
 
 
     (1)本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
 
     (2)災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
 
     (3)2か所以上から給与の支払いを受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人
 
     (4)年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人(乙欄適用者)
 
     (5)年の中途に退職した人で、上記2.(3)に該当しない人
 
     (6)非居住者
 
     (7)継続して同一の雇用主に雇用されない日雇労働者(日額表の丙欄適用者)
 
 
 
  4. 年末調整計算について
 
     年末調整計算は下記の手順で行います。
 
 
           (1) 本年中に支払った給与と源泉徴収税額を各人ごとに集計します。
 
     (2)上記(1)の各人ごとの給与の額から給与所得控除後の給与等の金額を計算します。
 
        ※給与所得控除後の給与等の金額は「給与所得控除後の金額の算出表」に当てはめて算出します。
 
     (3)(2)の給与所得控除後の給与等の金額から次の所得控除額の合計額を控除し、課税給与所得金額を求めます。
 
         ①社会保険料控除額
         ②小規模企業共済等掛金の控除額
         ③生命保険料の控除額
         ④地震保険料の控除額
         ⑤配偶者控除額
         ⑥配偶者特別控除額
         ⑦扶養控除額
         ⑧障害者等の控除額
         ⑨基礎控除額
 
          ※①については、国民年金及び国民年金基金の掛金は、控除証明書の添付が必要です。
           ②~④については、保険料控除証明書の添付が必要です。
 
 
      (4)(3)の課税給与所得金額(1,000円未満切捨て)に所得税の税率を乗じて税額を求めます。
 
        所得税の税率:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
 
 
     (5)年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を(4)で求めた税額から差し引きます。
        ※1年目は確定申告が必要になります。2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。
 
                   税務署長が発行した「住宅借入金等特別控除証明書」と金融機関等が発行した「住宅取得資金に係る借入金の期末残高証明書」の添付が必要です。
 
 
     (6)この控除額を差し引いた税額に102.1%をかけた税額(100円未満切捨て)が、その人が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税になります。
 
     (7)源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
 
       逆に、源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
 
 
     上記3の年末調整の対象とならない人は、確定申告をしなければ所得税の精算をすることができません。
 
     また、給与所得以外の所得(事業所得、雑所得、配当所得、不動産所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得)がある人や医療費控除を受けたい人は、年末調整をしていても確定申告をする必要がありますので、ご注意ください。
 
 
 
 
 
<<私たちの事務所について>>
 
 こんにちは。平尾です。
 
 11月も下旬になり、だんだん冬に近づいてきました。
 
 冬は寒くて嫌ですが、12月には楽しいクリスマスがあります。
 
 
 私たちの事務所も本日、クリスマスツリーを飾りました。
 
 11月に入り、繁忙期を迎えて、事務所内は殺伐としてきましたが、クリスマスツリーの飾り付けをしているスタッフを見て少し和みました。
 
 昨年と同じクリスマスツリーを使っているのですが、1年ぶりに見ると新鮮な感じがします。
 
 それもそのはず、私たちの事務所のクリスマスツリーは目の覚めるようなピンク色のツリーなのです!!
 
 
 そのピンク色のツリーに、ゴールド、シルバー、赤、緑の飾りが付いていて何とも華やかな仕上がりです。
 
 今日は飾りつけをしていたので、事務所の中にツリーはおいてありますが、近いうちに入り口の横に置く予定です。
 
 
 事務所にお打合せにいらっしゃったときは、是非ご覧ください。
 
 楽しく、明るい気持ちになること間違いなしです!!
 
 
 
 
<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>
 
先日、USJに行ってきました!!
 
今、話題になっていることもあり、特にハリーポッターのアトラクションはとても混んでいました。(ちなみに240分待ちでした。)
 
 
ハリー・ポッターのアトラクションがあるエリアは映画に出てくる風景が忠実に再現されていて、ハリー・ポッターの映画の中で登場する食べ物や
 
飲み物が買えるお店があったり、アトラクションではハリー・ポッターと一緒に空を飛んで冒険に出かけるなど、映画のワンシーンの中に自分がいるような感覚になりました。
 
ハリー・ポッター好きの方にはお薦めです。
 
 
普段は絶叫系のアトラクションに乗ることはまずないのですが、久しぶりにジェットコースターに乗りました。
 
USJのジェットコースターに乗るのが初めてだったこともあり、どこで何が起こるのか全くわからず、目を開けていられないくらい怖かったです。
 
子供の頃は怖いと感じたことはなかったのですが。
 
 
他にもジョーズのアトラクション、スパイダーマンのアトラクションなどに乗り、USJを満喫してきました。
 
皆様も大阪にお出掛けの際は、是非USJに行ってみてください!!
 
 
 

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