「交際費等の損金不算入制度」をご存じですか?『稼げる社長のためのなでしこ通信』
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『稼げる社長のためのなでしこ通信』
~ウーマン・アカウンティング・ニュ-ス~
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こんにちは。
女性スタッフだけの税理士事務所「税理士法人Right Hand Associates」のメ-ルマガジンです。
このメ-ルマガジンは、事業を大きくしたい人に毎回役立つニュ-スをお届けしております。
今回はスタッフの「猿田」が担当いたします。
<<私たちの事務所について>>
こんにちは。猿田です。
皆様、今年のゴールデンウィークはいかがでしたでしょうか?
今年は暦通りにお休みの方は、3連休&4連休ということで、遠出や旅行がいろいろできる連休でしたが、お休みを満喫されましたでしょうか?
事務所のメンバ-も、国内・海外、いろいろなところへそれぞれ行ってきたようで、中には、こんがり日焼けした人もいます☆
お土産のお菓子が配られ始めると、どこからともなく歓声(?)が聞こえるのは女性ばかりの事務所だからでしょうか?
しばらくは、机の上に各地のお土産のお菓子がたくさん並んでいました♪
そのお菓子と、コ-ヒ-ミルで挽いた豆でドリップしたコ-ヒ-でちょっとブレイク♪♪
と、こんな感じで、今週は連休明けということもあり、休み気分が少しだけ抜けきれていない感じもしますが(私だけでしょうか?笑)
皆、ゴ-ルデンウィ-クでリフレッシュでき、新たな気持ちで仕事に取り組んでおります。
<<今月の「トピック」>>
平成24年度の税制改正により、交際費等の損金不算入制度について、その適用期限が平成26年3月31日まで2年間延長されました。
また、これに伴い、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限も平成26年3月31日まで2年間延長されました。
== 交際費等の損金不算入制度とは? ==
平成26年3月31日までに開始する各事業年度において支出する交際費等の額は、その全額が損金不算入となります。
損金不算入とは、税額を計算する際に、ある経費(ここでいう交際費等)が費用(損金)として認められずに、課税の対象になることをいいます。
つまり、交際費は、会計上は費用となりますが、法人税の計算の際には、原則として費用とならないことになります。
☆ただし、資本金1億円以下の中小法人の場合には、支出した交際費のうち年間600万円までの金額の90%が損金に算入され、それを超える部分は損金不算入となります。
これが
== 中小法人に係る損金算入の特例 ==
です。
例えば、交際費が100万円の場合は、その90%である90万円は損金算入となり、残りの10万円は損金不算入となります。
もし、交際費700万円を支出した場合、600万円×90%=540万円は損金算入となり、600万円×10%=60万円と600万円を超えた100万円の合計160万円は損金不算入となります。
☆ 交際費=経費と考えがちですが、税法上は「原則」経費とならないことに、ぜひご留意ください。
<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>
先日のゴールデンウィークにオーストラリアのメルボルンへ行ってきました。
南半球なので季節は真逆!とは言っても、春から初夏へと向かっている日本と、夏から秋になりつつあるメルボルン。そこまで気候差はないのでは…
と予想して行きましたが……
見事に予想ははずれ、とても寒かったです(;_;)
さて、メルボルンに限らずオーストラリアはワインの産地でもあり、ワイナリーもたくさんあります。
そのワインを楽しむのも今回の私の楽しみの1つで(*^.^*)
ワイナリーで美味しいワインと美味しい食事のマリアージュを堪能してきました♪
時間の流れをゆっく~り感じるような、日常とは違った時間を過ごすことで、リフレッシュできました!!!
新たな気持ちでまた仕事に取り組んでいきたいと思います!!
投稿日:2012/5/10
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