新型コロナウイルスの影響に伴う助成金・補助金は?
新型コロナウイルスの影響に伴う助成金・補助金は?
最近のメルマガに引き続き、今回もコロナウイルスに関するお知らせです。
まず、はじめに資金繰りについて。
日本政策金融公庫や各金融機関、各信用保証協会が相談窓口になり、条件に応じて利用可能な内容が変わってきます。
経済産業省が支援策として一覧形式でまとめたものがあります。
詳しくはこちら
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf
助成金・補助金について
臨時便にもありましたが、雇用調整助成金について少し掘り下げてご案内します。
雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。
景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業および教育訓練)または出向を行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。
教育訓練を実施した場合には、教育訓練費が加算されます。
そして今回、新型コロナウィルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施します。
特例に際し、変わった点の例としまして、
<助成内容や対象を大幅に拡充>
・助成率の引き上げ
休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額の助成
中小企業:2/3から4/5へ
さらに解雇等しなかった場合は、さらに上乗せがあります。
中小企業:4/5から9/10へ
・対象者
雇用保険被保険者でない労働者も休業の対象となります。
今までは、被保険者が対象でしたが、雇用関係にある週20時間未満の労働者(パート、アルバイト(学生も含む)等)などが対象となります。
<受給のための要件の更なる緩和>
・生産指標(販売量、売上高等の事業活動を示す指標)要件
提出があった月の前月と対前年同月比で10%減少から5%減少
確認期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮
・雇用量
最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象
上記は、ほんの一部ですが、今までより活用しやすくなります。
休業等の初日が令和2年1月24日以降のものに遡って適用されます。
事後提出を可能とし提出期間が延長されます。
すでに休業を実施し、休業手当を支給している場合でも、令和2年6月30日までは、事後に提出することが可能です。
また、申請書類が簡素化されます。
・記載事項の削減、簡略化(日ごとの休業等の実績は記載不要 合計日数のみで可)
・添付書類の削減(資本額の確認の履歴事項全部証明書等)
・添付書類は既存書類で可
(生産指標:売上が分かる既存の書類、出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や給与明細でも可)
・計画届は事後提出可能
詳しくは、厚生労働省の下記HPをご参照ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
融資や助成金・補助金は、行政機関、各自治体、日本政策金融公庫、各金融機関がそれぞれ公表をしています。
確定しないまま発表が進められ、一日一日情報が変わっていきます。
期限や上限が決められているものもあり、確実な情報をつかみ、行動は早くした方がいいようです。
個人の確定申告が1ヶ月延び(現状も柔軟に確定申告書を受け付けてくれています。)
法人も個別に申告期限延長が認められるようになりました。
その為、法人の優先事項も申告よりも、事業継続を主に考えた方がいい場合も出てくると思います。
国税庁のHPもご参照ください
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
投稿日:2020/5/29
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