積極的な賃上げに取り組む企業を応援します!~所得拡大税制~
所得拡大促進税制をご存知ですか??
青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
この制度の発足の背景には安倍政権の経済政策により、企業で利益が蓄積されるようになったことが挙げられます。
その利益を賃上げにより従業員に還元して、消費増加でさらに景気をよくするという「好循環」を定着させるために所得拡大税制が存在しています。
しかも要件が緩和されて、より使い勝手が良くなり、節税効果も高まりました!
弊事務所では法人決算や個人確定申告の際、該当有無を確認しています。
かなりの節税となるので、祈りながら判定しています!
<適用要件>
継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加 した場合
※給与等支給額が前年度より増加していることが前提
継続雇用者とは…
●前事業年度及び適用年度の全ての月分の給与等の支給を受けた国内雇用者である
●前事業年度及び適用年度の全ての期間において雇用保険の一般被保険者である
●前事業年度及び適用年度の全てまたは一部の期間において高年齢者雇用安定法に定める継続
雇用制度の対象となっていない
<適用期限>
平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に開始する各事業年度
<控除税額>
給与等支給増加額の15%
(ただし、控除税額は当期の法人税額の20%を上限とされます。)
お話は少しずれますが、、
2020年4月1日より働き方改革関連法案の一部が施行され、中小企業にも「残業時間の罰則付き上限規制」が適用されます。
雇用される側の権利を守る法案のようですが、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることで働きやすい社会となり、
企業の利益にも繋がるはずです。
所得拡大税制も雇用者の給料UPが企業の節税となる制度です。
上乗せ措置もありますので、詳しくは以下ご参照ください。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html
投稿日:2020/4/5
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