小さい子どもがいる従業員のために、ぜひ知っておきたい助成金!  今からでも活用しよう!「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」

今回は、新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金をご紹介します。
 
これは、新型コロナウィルスの感染拡大防止策として小学校等が臨時休業等となった場合、その保護者が休職することによる所得の減少に対応するために、正規・非正規雇用関係なく、また業種・職種を問わず、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主に対する助成金です。
 
 
「小学校等が臨時休業等となった場合」とは、小学校などの休校の他に、自治体や放課後児童クラブ、幼稚園や保育園などから利用を控えるよう依頼があった場合も対象となります。
 
ただし、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外となります。
 
また、新型コロナウイルスに感染した子どもが小学校などを休んだ場合も対象となります。
 
 
ここでいう「有給の休暇」とは、年次有給休暇を除きます。
 
つまり、従業員が毎年付与される労働基準法上の年次有給休暇とは別に取得した有給の特別休暇ということになります。
 
 
そして、保護者には両親だけでなく、一時的にサポートをする祖父母なども含まれます。
 
人生100年時代といいますし、元気にバリバリ働いている祖父母の方々も多いかと思います。
 
共働きが多くなっている現在、両親がどうしても仕事を休めなくて、祖父母が子供の世話をする…ということもあるのではないでしょうか。
 
この助成金はそんな方も対象となります。
 
 
助成金額の計算方法は次の通りです。(現行制度)
 
  助成金額 = 有給休暇を取得した従業員の日額換算賃金額 × 有給休暇日数
    ※日額換算賃金額は1日あたり8,330円が上限
 
 対象期間:令和2年2月27日から6月30日
 
  申請期間:令和2年9月30日
 
  申請書の提出先:学校等休業助成金・支援金受付センターへ郵送
 
 
・・・ここで朗報です!!!
 
現行の制度は上記の通りですが、補正予算成立後には以下のようになる予定だと厚生労働省より発表されました!
 
1. 対象となる期間が令和2年9月30日まで延長
 
2.1日あたりの上限額を15,000円に引き上げ
      ※ただし、4月1日以降に取得した休暇に限ります。
 
3.申請期間を令和2年12月28日
 
 
今回の新型コロナウイルスの感染拡大で、小学校などが急に休校となり、急遽年次有給休暇を取得したり欠勤した従業員もいるかもしれませんが、従業員本人に説明して同意を得た上で事後的にこの特別休暇に振り替えた場合も、助成金の対象となります。
 
 
緊急事態宣言が解除され、小学校などが分散登校や短縮授業などの対策をとりつつ、再開している地域もあります。
 
この助成金は半日単位の休暇や時間単位の休暇も対象となります。
 
これまでの休校中の期間だけに限らず、再開されて学校などが通常授業の日々になるまでの移行期間での活用も検討されてみてはいかがですか?
 
 
まだまだ大変な時期が続きますが、このような助成金を活用することで、従業員の方たちと力を合わせて乗り越えていきましょう!!
 

高い融資獲得率と豊富な実績がございます。お気軽にお問い合わせください。