売上減で家賃の支払いがつらい…「家賃支援給付金」についてご説明!

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた企業や個人事業主向けに救済措置として数多くの支援制度が出されています。
 
その中から今回は「家賃支援給付金」についてお話しさせていただきます。
 
 
コロナ禍で売上が減少した厳しい状況の中、毎月固定で発生する家賃の支払い、、つらいですよね。
 
家賃支援給付金はその名の通り「家賃」を「支援」してくれるありがたい「給付金」です。
 
給付額の対象となる「家賃」は駐車場や資材置き場などで使われている「地代」も対象となったり、共益費や管理費も含まれるのですが、ここではまとめて「家賃」という言葉で説明させていただきます。
 
 
まずは支給の対象です。
 
大きく分けると下記の<1><2><3>の3つを満たす事業者となります。
 
<1> 法人…資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など
 
  個人事業者…フリーランスを含む
 
 
<2> 2020年5月~12月の売上高が、新型コロナウイルスの影響により下記1.2.のどちらかのパターンで減少している
 
1. 2020年5月~12月のうち、どこかの月1ヶ月が、2019年の同じ月の売上高と比べて50%以上減少している
 
2. 2020年5月~12月のうち、どこかの連続した3ヶ月(例:6月~8月など)の合計売上高が、2019年の同じ連続した3ヶ月の合計売上高と比べて30%以上減少している
 
 
<3> 他人の土地・建物を自身の事業の為に占有し、土地・建物の賃料を支払っている
 
 
 
このように支給の対象としては広いことが特徴です。
 
家賃の支払いがある事業者さんで、東京都の休業協力金や持続化給付金を受けた方は対象になる可能性が高いのでぜひご確認ください!
 
 
そして気になる給付額ですが、支払う家賃の月額が75万円以下か、75万円を超えるかで計算が変わってきます。
 
 
75万円以下の場合…(家賃×2/3)×6ヶ月分
 
75万円超の場合…【75万円×2/3=50万円】
 
【50万円】+(75万円-家賃)×1/3×6ヶ月分
 
 
75万円までは2/3の給付、75万円を超える部分は1/3の給付となり、その額の6ヶ月分が給付されます。
 
ただし、月額100万円(合計600万円)が上限となります。
 
 
申請に必要となる書類は
 
・賃貸借契約書
 
・直近3ヶ月分の家賃を支払ったことが証明できる書類
 
 (通帳の表紙と支払った部分のコピーなど)
 
・売上が減少したことを証明する書類
 
 (確定申告書別表一の控、法人事業概況説明書の控、売上台帳など)
 
・本人確認書類(個人事業者の方)
 
です。
 
持続化給付金を申請されている場合、売上に関する書類は同じもので大丈夫です。
 
 
申請方法は専用のサイトからオンラインでの申請となります。
 
パソコンだけでなく、スマートフォンからの申請も可能ですので、添付資料をデータにできない方は書類の写真を撮って添付すれば大丈夫です。
 
 
 
申請の際はこちらのサイトで詳細をご確認いただければと思います。
 
https://yachin-shien.go.jp/index.html
 
とても見やすくて、分かりやすいサイトです。
 
 
また、それでも不安…という方には各地域に申請サポート会場もありますので、こちらもご活用いただければと思います。
 
 
 
そして最後に朗報です!
 
最近ではこちらの家賃支援給付金に上乗せして補助する給付金が出てきています。
 
東京都は「東京都家賃等支援給付金」というものが発表されています。こちらも併せてご確認下さい!

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