《新型コロナ》助成金・給付金の緊急対応期間が延長!!

今回は、厚生労働省が8月28日に発表した3つの助成金や給付金の、対象期間の延長についてご紹介します。
従来は対象期間が9月末まででしたが、12月末まで延長になりました。
1.「雇用調整助成金」(特例措置)
雇用調整助成金は、事業主が労働者に休業手当等を支払う場合、その一部を助成する制度です。
 ・新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業者(全業種)が対象
 ・売上等の「生産指標要件」が1ヶ月5%以上低下した事業者が対象
     (生産指標要件とは販売量、売上高などの事業活動を示す指標のこと)
 ・助成率 4/5(中小)、2/3(大企業)
  ※解雇等を行わず、雇用を維持している場合 10/10(中小)、3/4(大企業)
 ・1日1人あたりの上限は1万5,000円
  (教育訓練を実施した場合は更に1人につき最大2,400円加算)
 ・2020年4月1日から9月30日に行った休業手当や教育訓練が対象でしたが、これが12月末に延長になりました
2.「緊急雇用安定助成金」
上記の助成金は、雇用保険の適用事業所に雇用されている被保険者が対象ですが、被保険者ではない従業員を休業させた場合に適用される助成金が、「緊急雇用安定助成金」です。
 ・2020年1月24日から判定基礎期間(その会社で決めている給料の締日までの間)の末日まで解雇などを行っていない場合の助成率は10/10(100%)
 ・雇用が維持されている場合(期間中の各月末日時点で4/5以上の人数が維持されていること)の助成率は4/5(80%)
 ・申請する賃金締切期間が4月1日から9月30日まででしたが、これが12月末までに延長
なお、「雇用調整助成金」と「緊急雇用安定助成金」のふたつは同時に申請が可能です。
3.「新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金」
新型コロナウィルス感染症の影響で勤務先から休業させられたものの、勤め先から休業手当を受け取れないといった労働者が、直接、生活資金を申請できるようにする労働者向けの給付制度です。
 ・事業主の指示を受けて休業した期間が、2020年4月1日から9月30日までの間でしたが、12月末まで延長になりました
 ・対象者: 休業手当の支払い無しに休業した、中小企業の労働者
 ・算定方法: 休業前の1日当たり平均賃金×80%×(各月の日数-就労した又は労働事情で休んだ日数)※1日上限1万1,000円
この労働者の中には、雇用保険に加入していない学生アルバイト、日本国内で働く外国人の労働者、実技実習生なども含まれます。
※詳しくは厚生労働省ホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html#abstract

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