あなたも該当するかも!?一時支援金とは?

皆様、「一時支援金」というのをご存知でしょうか。
 
今年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、2021年1月~3月の間で売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等が該当となる支援金です。
 
中小法人であれば、上限60万円、個人事業者であれば上限30万円が支給されます。
 
既に3月8日に申請は開始され、令和3年5月31日までが申請期限となっております。
 
申請内容や申請条件について、詳しくみていきましょう。
 
 
 
【給付対象者】
 
緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)で地方公共団体による
 
営業時間短縮要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を
 
用いている協力金の支払対象となっている飲食店
 
(食品衛生法第52条の都道府県知事の許可を受けた者)と直接・間接の取引があること、
 
又は宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより対象期間のいずれかの月の月間事業収入が2019年又は2020年の同月と比較して50%以上減少した者
 
例えば飲食店以外にも、食品加工・製造会社、食器・調理器具の販売会社、接客サービス業者、清掃業者等、様々な業種が該当します。
 
 
 
【申請方法】
 
中小企業庁のホームページからWEB申請が可能です。
 
電子申請が困難な方の為に、予約制ではありますが、申請サポート会場も設置されております。
 
https://ichijishienkin.go.jp/support/index.html
↑サポート会場について
 
 
 
【必要書類】
 
1.履歴事項全部証明書(法人)
 
2.本人確認書類(個人)
 
3.確定申告書控え(2019年1月~3月と2020年1月~3月までの期間を含むもの)
 
4.帳簿書類(2019年1月~2021年対象月までのもの)
  例:売上台帳等
 
5.2019年1月以降の事業取引を記録している通帳写し
 
6.宣言・同意書(HPからダウンロードし、自署が必要)
 
7.取引先情報一覧(2019年~2021年3月における顧客の情報がわかるもの)
 
 
 
【保存書類】
 
飲食店時短営業・外出自粛等の影響を示す書類として、最終的な取引先が、宣言地域内で時短営業の要請を受けた飲食店または宣言地域の消費者であることを示す書類を保存しなければなりません。
 
こちらは、提出義務はありませんが、申請後に提出を求められる場合があり、7年間保存しなければなりません。
 
 
具体的には下記書類です。
 
 
①自らの販売・提供先との反復継続した取引または消費者との
 継続した取引を示す 帳簿書類及び通帳
 
上記①に加えて下記②~⑥のいずれか1つ
 
②宣言地域内で消費者向けの事業を行っていることを示す商品・サービスの一覧表、店舗写真、および賃貸借契約書・登記簿謄本
 
③旅行客の5割以上が宣言地域内から来訪していることを示す統計データ
 
④宣言地域の消費者との継続した取引を示す顧客データまたは自ら実施した顧客調査結果
 
⑤自らの販売・提供先が宣言地域内の卸売市場または流通事業者である事を示す書類
 
⑥所在地域から宣言地域内の卸売市場または流通事業者への
 反復継続した取引を示す書類・統計データ
 
 
 
全ての書類をそろえ、申請したら、登録確認機関とTV会議、対面、電話等で事前確認がございます。
 
登録確認機関は、WEB上に公表されております。
https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/
 
 
 
 
大まかな概要と流れは以上です。
 
皆様いかがでしょうか。。
 
前回の持続化給付金より、大変だと感じている方は多いのではないでしょうか。
 
ただ単に売上減少だけでは該当せず、その減少が本当に緊急事態宣言による影響なのかどうかエビデンスが必要になりました。
 
悪い事を考える人間がいる中、国民の税金を、本当に苦しんでいる人達のもとへ届ける為の苦肉の策なのかもしれません。
 
より詳しい概要は下記URLからご覧ください。
 
https://ichijishienkin.go.jp/

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