さらに借りやすくなった!創業融資の話
決算書がないと、借入できないんでしょ?と考えていらっしゃる社長さん。
答えはノーです。
設立直後でも、お金は借りられます。
今回は創業時に利用できる借入をご紹介します。
【1】日本政策金融公庫の『新創業融資制度』
起業して間もない時は信用や実績が少ないため、民間企業からの融資を受けることはなかなか困難です。
そのため、日本政策金融公庫の様な公的金融機関から融資を受ける方法が一般的です。
日本政策金融公庫にはたくさんの融資制度がありますが、「業種」「創業年数」「年齢」などなど・・・様々な要素により利用できる制度は異なります。
また、それぞれの融資制度によって貸付の条件も異なってきます。
創業時の利用で、メジャーなのはこの2つ。
◆新規開業資金◆
新たに事業を始める方や事業開始後おおむね7年以内の方が対象
◆女性、若者/シニア起業家資金◆
女性または30歳未満か55歳以上の方であって、新たに事業を始める方や事業開始後おおむね7年以内の方が対象
この2つの借入に、下記の『新創業融資制度』の特例をプラスするとオトクです。
『新創業融資制度』
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/04_shinsogyo_m.html
創業の要件・雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件・自己資金の要件のすべてに該当する場合、原則、無担保無保証人。
法人の場合は、代表者が連帯保証人となることも可能で、その場合は利率が0.1%低減される。
つまり、税務申告を2期終えてない方で要件に該当したら、利率が0.1%高くなっちゃうけど、無担保無保証人でいいよーという制度です。
魅力的ですね!
さらに、日本政策金融公庫と大田区がコラボ(?)した制度が平成28年4月1日から始まっています。
***新創業融資資金利子補給制度***
平成28年4月1日以降に、日本政策金融公庫大森支店から新創業融資制度を利用して融資を借受、区の要件を満たした場合、最大36か月間支払利子の50パーセントを補助。
◆対象者◆
以下の全てに該当している必要あり
(1)公庫から新創業融資制度を利用し貸付が実行され、実際に利子を支払っていること。
(2)公庫との契約書に基づき約定どおり返済していること。
(3)利子補給を受ける年の1月1日現在において区内に住所
(個人は住民登録地、法人は登記上の本店所在地)または主たる事業所を有していること。
(4)株式会社日本政策金融公庫法第2条第3号に定める中小企業者であること。
(5)住民税、事業税等当初納期限までに支払うべき税金を完納していること。
(6)区に対して債務がないこと。
(7)区へ支払うべき債務について減額、免除、債権放棄を受けたときは、その決定日より10年間経過していること。
◆助成対象金額◆
借入金額が10万円から2,000万円までの融資が利子補給の対象。
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【2】各地方自体の制度融資
東京都制度融資は、東京都と東京信用保証協会と指定金融機関の三者協調のうえに成り立っている「融資制度」で、都内の中小企業者が金融機関から融資を受けやすくし、最終的には自力で金融機関から資金調達ができるようになることを応援する制度です。
みなさまが事業をされている地域の制度融資を調べる場合は「地域名 制度融資」のように入力して検索してみてください。
(東京都の場合)
https://www.tokyo-cci.or.jp/shikin/yuushi/
いかがでしたか?
条件によって受けることが出来る融資制度が違っていたり、有利に融資を受けることが出来る特例もあり、地域によっても融資制度は異なります。
融資制度をよーく把握して、ご自身の条件にあった融資を受けることが大切ですね。
創業直後の社長のみなさま!
決算が終わってなくても、融資は受けられます!!
ただし、丸腰で借入に行っても、お金は貸してもらえません。
創業計画書、将来の返済の見込み、使用用途の明確化・・・・
厳しい審査は待っています。
審査にたえうる経営計画もきちんとたてておきましょう。
税理士法人Right Hand Associatesでは、認定支援機関として、新規創業者向けの融資のお手伝いはもちろん、通常の運転資金の調達も得意としております。
事業計画書作成のお手伝いから、日本政策金融公庫との面談のセッティングまでいたします。
是非、一度ご相談くださいませ。
投稿日:2016/5/25
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