今年ふるさと納税を活用しましたか?まだ間に合います!
今年も残すところ1ヶ月あまりとなりました。
今年こそ挑戦しよう!と思ったまま、忘れていることありませんか?
ズバリ・・・ふるさと納税を活用してますか? まだ、間に合います!
昨年より【ふるさと納税】の税制改正が行われ、より利用しやすくなりました。
大きく変更になったのは2点です。
1.住民税のおよそ1割程度だった還付・控除額が2割程度に拡大しました。
2.年間に5自治体までであれば、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組み『ふるさと納税ワンストップ特例制度』が創設されました。
会社で年末調整をしてもらい確定申告を行わない給与所得者にとって『ふるさと納税ワンストップ特例』はとても便利な制度です。
まず、ふるさと納税の仕組みについておさらいしていきましょう。
ふるさと納税とは、地方自治体(都道府県・市区町村)への寄付金という位置づけで導入されました。
寄付金であるため、確定申告をすることにより、寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されるのです。
そのため、自己負担2,000円で特産品がもらえると人気になりました。
ふるさと納税を行うと、後日自治体から寄附金証明書が送られてきますので、その証明書を添付し、寄付金控除として確定申告を行います。
寄附金の総額から2,000円をひいた額が返ってくるといいますが、どのように還付されるのでしょうか。
実は確定申告後に一括で還付されるわけではありません。
所得税分と住民税分では計算が異なりますので、所得税率10%、40,000円のをふるさと納税を例として、それぞれみていきたいと思います。
(説明の都合上、復興特別所得税は考慮外とします。)
所得税は累進課税で計算されます。
年収が高いと税率が高い仕組みですので、一般的には年収が高い方ほど税の軽減額は多くなります。
(1)所得税
寄付金から2,000円を控除した額が「所得控除」されます。
医療費控除や生命保険控除のように、所得税率(0-40%)をかける前の所得額から控除されますので、所得税率の分だけ税金が安くなります。
例)所得税率10%の場合
(40,000円 - 2,000円)× 所得税率10% =3,800円
※控除の対象となるふるさと納税額は総所得金額等の40%が上限です。
所得税分は寄付をした年の所得税額から控除されるため、確定申告後、この3,800円が申告時の指定口座へ還付されます。
(2)住民税
住民税は下記の計算で算出された基本控除額+特例控除額の金額が「税額控除」されます。
実際には、還付金額の分だけ、寄付をした翌年の個人住民税額から減額されますので、翌1年をかけて徐々に還元されることになります。
☆基本控除
(寄附金-2,000円)×10%
☆特例控除
(寄附金-2,000円)×(90%-所得税率0~40%)
例)所得税率10%の場合
基本控除
(40,000円 - 2,000円)× 所得税率10% =3,800円
特例控除
(40,000円 - 2,000円)× 所得税率80% =30,400円
→(40,000円 - 2,000円)の90%である34,200円が翌年の住民税から減額される。
※控除の対象となるふるさと納税額は総所得金額等の30%が上限です。
このように、所得税率10%、寄付金40,000円の場合、所得税分で3,800円、住民税分で34,200円、あわせて38,000円がそれぞれの方法で還元されるため、実質負担は2,000円ということになるのです。
寄付金控除の確定申告を行うことで、所得税の還付と翌年の住民税からの減額を受けるのが原則ですが合計5自治体までのふるさと納税に関しては、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告が不要となる『ふるさと納税ワンストップ特例』制度を使い、手続きを済ますことができます。
特例の適用を受けた方は、所得税の控除相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除されます。
(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税から控除されます。)
ただし、ふるさと納税以外の寄付金控除を受けたり、医療費控除を受けるために確定申告を行う場合はふるさと納税分も確定申告で寄付金控除を受けなければいけません。
特産品をもらえるのもふるさと納税の大きなメリットですが、熊本地震で被災した益城町、台風被害の大きかった北海道十勝地方、先月の鳥取地震で被災した倉吉市など、被災地にダイレクトな寄付ができるのもふるさと納税ならではのメリットです。
被災地へ赴いてボランティア活動をすることは大きな支援になりますが、ふるさと納税を利用して寄付することも日常の生活の中で十分に可能な支援活動です。
しかも、実質負担は2,000円!
今年、ふるさと納税を活用しましたか? まだ間に合いますよ!
投稿日:2016/11/10
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