自分の年金は自分で増やす!確定拠出年金法が改正されました。
平成28年6月8日に改正確定拠出年金法が公布されました。
改正法では、加入対象者の拡大や中小企業向けの施策などが措置されています。
改正法では、加入対象者の拡大や中小企業向けの施策などが措置されています。
今回は、確定拠出年金制度の基本と改正ポイントについてご紹介します。
1.確定拠出年金とは
日本の年金制度は3階建てといわれますが、確定拠出年金は、1階、2階の公的年金に上乗せする3階部分に当たります。
1階部分:国民年金(基礎年金)
2階部分:厚生年金保険
3階部分:確定給付企業年金、厚生年金基金、確定拠出年金など
日本の企業年金で最も利用されている確定給付企業年金が、将来支給される年金総額が確定しているのに対し、確定拠出年金は、個人または事業主が拠出した掛金とその運用実績により将来受給できる年金総額が変動する点が大きな違いです。
確定拠出年金には、個人で加入する「個人型」と、事業主が実施する「企業型」とがあります。
どちらも、個人または事業主が拠出した掛金を、加入者自身が運用商品(預貯金、投資信託など)を選んで運用し、その運用結果に基づく年金を受け取る点は共通しています。
2.個人型年金のメリット
①掛金が全額所得控除されます。
例えば、税率20%の方が毎月2万円ずつ掛金を拠出した場合、1年間で2万円×12カ月×20%=4.8万円の節税効果があります。
ただし、ご自身の状況に応じて「拠出限度額」があります。
例えば、サラリーマンで企業年金に加入していない方は年額27.6万円(月額2.3万円)、平成29年1月1日から加入対象となる(後述)サラリーマンで企業年金に加入している方は年額14.4万円(月額1.2万円)です。
例えば、サラリーマンで企業年金に加入していない方は年額27.6万円(月額2.3万円)、平成29年1月1日から加入対象となる(後述)サラリーマンで企業年金に加入している方は年額14.4万円(月額1.2万円)です。
②運用益は非課税です(通常は20.315%の源泉分離課税)。
なお、積立金には別途1.173%の特別法人税がかかりますが、現在まで凍結されています。
③受け取るときも税制優遇措置があります。
老齢給付金を一時金として受け取る場合は「退職所得控除」、年金として受け取る場合は「公的年金等控除」が受けられます。
3.個人型年金加入時の注意点
①加入者自身が運用を行います。
運営管理機関(金融機関等)が提示する運用商品の中から、加入者自身が運用商品を選び、運用指図をする必要があります。
運用商品には元本確保型の商品(預貯金、国債、定期年金保険など)とそれ以外の商品(投資信託、外貨預金など)があり、組み合わせることも可能です。
運用商品には元本確保型の商品(預貯金、国債、定期年金保険など)とそれ以外の商品(投資信託、外貨預金など)があり、組み合わせることも可能です。
②引き出し制限があります。
確定拠出年金は、老後の資産形成を目的とした年金制度であることから、原則として60歳まで引き出すことができません。
③手数料がかかります。
個人型年金の実施主体である国民年金基金連合会に加入時及び毎月支払う手数料、運営管理機関に支払う手数料がかかります。
4.個人型年金の加入対象 ※改正ポイント※
現行の加入対象は以下の通りです。
・自営業者等
・サラリーマンで企業年金や厚生年金基金等に加入していない方
しかし、平成29年1月1日から以下の方が加入対象に追加され、基本的にすべての方が加入できるようになります。
・サラリーマンで企業年金や厚生年金基金等に加入している方
・専業主婦等
・公務員・私学共済に加入している方
5.中小企業向けの新制度 ※改正ポイント※
企業年金制度の普及・拡大を図るため、従業員数100人以下の企業を対象とし、交付日から2年以内に以下の制度が創設される予定です。
具体的な内容については、今後公布される政省令により明らかになると思われます。
具体的な内容については、今後公布される政省令により明らかになると思われます。
・簡易型DC…
企業型年金設立時の書類を簡素化し、 行政手続を金融機関に委託することもできるようにする
・個人型DCへの小規模事業主掛金納付制度…
個人型DCに加入している従業員に対し、事業主が追加で掛金拠出を可能とする
個人型DCに加入している従業員に対し、事業主が追加で掛金拠出を可能とする
投稿日:2016/8/25
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