なんとなくで決めていませんか?役員報酬のお話
決算の数字が固まったら、翌期の役員報酬はどうしますか?と聞かれますよね。
年に1度のチャンス。役員報酬の金額を、みなさまどのように決めていらっしゃいますか?
「うーん、去年と同じで!」となんとなく決めてしまっている方、いらっしゃいませんか?
役員報酬は、節税を考える上で重要な項目です。
是非、よく考えて決めてください。
◆まず前提◆
法人税法上、役員給与は 「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」の3つに分かれます。
①「定期同額給与」
役員報酬は好きな時に好きなだけ払えばいいものではありません。
事業年度の途中で役員報酬を増減させることは税務的にデメリットが大きいのは、ご存じのとおりですね。
途中で何の理由もなく増額した分は会社の経費として認められません。
だからといって所得税は普通に課税。つまり、所得税の払い損となってしまいます。
一般的に、役員報酬は定額でないとダメ。
この定額でなくてはならない役員報酬を「定期同額給与」と言い、決算終了後、3か月以内に株主総会等で決定します。
②「事前確定届出給与」
簡単に言うと役員がもらえる賞与です。
役員に支払う賞与は会社の経費として認められませんが、期限内に「事前確定届出給与」の届出を出しておけば、会社の経費とすることができます。
翌期の利益がよめない場合、役員に賞与を支払いたい場合などにとりあえず届出は出しておこう!と利用されている方も多いのではないでしょうか?
届出には 「Aさんに 〇月〇日に ******円支払う」と細かく記載します。
この制度のつらいところは、1日でも1円でもずれたらアウト!というところですね。
③「利益連動給与」
こちらは、中小企業にはほぼ関係しないので、省略します。
◆役員報酬を検討する◆
では、具体的に役員報酬はどのように決めて行くべきなのでしょうか。
まずは翌期の利益の見込みを考え、役員報酬の予算を検討します。
当期より利益が増えるようならUP、減るようならDOWNというように。
予算が決まったら、一番税金が安くなる金額をシミュレーションしましょう。
考慮が必要な主な項目は、以下です。
①法人税 → 会社が負担
役員報酬は会社の経費です。
役員報酬が高ければ法人税は減りますし、役員報酬が低ければ法人税は増えます。
法人税の実効税率は約34%です。
②所得税・住民税 → 個人が負担
役員報酬は給与所得として所得税が課税されます。
役員報酬が高ければ所得税は高くなりますし、役員報酬が低ければ所得税は少なくなります。
所得税率は累進課税で5%~45%、住民税率は約10%です。
参考:国税庁HP 所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
③社会保険 → 会社も個人も負担
役員報酬の額によって、社会保険料の額も変動します。
役員報酬が高ければ高くなりますが、上限があります。
料率は約14%です。
給料から天引きされた社会保険料の金額は所得税を計算する際に課税所得から控除できます。
会社負担分の社会保険料は会社の経費となります。
◆個人と法人のトータルで一番税金が安くなる金額を考えてみる◆
法人税は減税傾向にありますが、所得税は増税傾向にあります。
役員報酬をむやみに多く取ると、役員報酬に対しての「所得税+住民税」は最高税率の55%
「法人税の実効税率」34%と比較すると、21%も余分に税金を払うことになります。
個人と法人のトータルで節税を考えると、無駄な気がしますね。
役員報酬を「法人税の実効税率」34%と同率程度の所得税率(所得税率23%+住民税10%)になるまで抑え、その分のキャッシュを会社に残す。という節税もあります。
ちなみに、「所得税・住民税」と「法人税の実効税率」が同額になるラインは年収1,200万円といわれています。
ただし、個人の所得は、扶養家族や支払っている保険料、医療費、給料以外の所得によって人ぞれぞれ。
具体的な数字で、とにかく細かいシミュレーションが必要です。
逆に、資金が回っていない会社の場合。
役員報酬が払えなくて未払金にたまっている・・・というケースもありませんか?
確定した役員報酬ですから、所得税はかかりますし、社会保険料も徴収されます。
社会保険料は会社が半分負担なので、会社の資金繰りもさらに厳しくなります。
役員報酬は0円にする、または社会保険の加入のため最低限の金額に設定する。
という選択もあります。
このような会社は、役員が会社にお金を貸していることがよくあります。
役員報酬が出ないと会社からお金がもらえないから、と無理に役員報酬を設定しなくても、貸したお金を返済してもらうという方法で会社からお金をもらうことができます。
◆最終的には意向も重視◆
とはいえ、目先の税率だけにこだわって、大事なことをなおざりにしてはいけません。
法人税、所得税、住民税、社会保険料をとにかく抑えたい。
できるだけ個人にお金を残したい。
できるたけ法人にお金を残したい。
などの経営意向に基づき、最終的に役員報酬を決定することが大切です。
決定した役員報酬は、1年間払い続けるものです。
シミュレーションして慎重に決定しましょう!
ご相談は、税理士法人Right Hand Associatesまで。
投稿日:2018/4/12
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