「おひとりさま」の相続って?!

東京都は男女ともに未婚率全国1位の独身天国なのだそうです。
 
わたしもそんな「おひとりさま」の代表格です。
 
2DKの中古マンションを購入し、NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)を利用しながら、老後のための資金作りに励んでおります。
 
「おひとりさま」で長生きするための準備は進めていますが、そういえば死んだ後のことは何も考えていない…。
 
そこで今回は「おひとりさま」の相続について考えてみたいと思います。
 
まずは、法定相続人について。
 
法定相続人は希望者がなれるものではありません。民法で下記のとおり順序が決められています。
 
①配偶者 ⇒ ②子 ⇒ ③親 ⇒ ④兄弟姉妹
 
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順位で配偶者と一緒に相続人となります。
 
まず、第一順位は子供です。子供がさきに亡くなっている場合は子供の子供である孫が相続人となります。
 
子供がいない場合は第二順位の親です。すでに父母が亡くなっている場合は親の親である祖父母が相続人となります。
 
子供も親もいない場合は、兄弟姉妹です。兄弟姉妹がさきに亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子供である甥・姪が相続人となります。
 
私の場合は両親と妹がいますので、③親が相続人となります。
 
両親が他界した後は、④妹が相続人となります。
 
一人っ子の「おひとりさま」は兄弟がいないため、両親や祖父母がすでに他界してしまうと法定相続人がいないということになります。
 
死亡した人(被相続人)に法定相続人がいない場合、遺言書も残されていなければ、相続財産は行き場がなくなってしまいます。
 
そうなると家庭裁判所が被相続人の財産を管理したり負債の清算を行う「相続財産管理人」を選任して、相続人捜索の公告を行います。
 
それでもやはり相続人がいない場合は、内縁関係者など被相続人と特別な縁故のあった人に相続財産の全部または一部を与えることができますが、特別縁故者に対する財産分与がされなかった場合は、相続財産は国庫に帰属、すなわち国のものになってしまいます。
 
相続財産の行方を考えた時に、「おひとりさま」は遺言書を有効活用すべきだと思います。
 
遺言書については、またの機会に。
 

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