新税創設!「国際観光旅客税」

先日、「国際観光旅客税」という新税が創設されました。
 
新しい税金ですので、聞きなれない方も多いと思います。
 
どんな税金か、簡単にいうと、、「海外に行くのに税金がかかるよ」という事です。
 
なんかちょっと嫌ですよね。。
 
では、なぜこの制度が必要なのか。また、具体的にどういった制度なのか、いつから適用されるのか、、などなど、気になりますね。
 
一つづつ、詳しく見ていきましょう!
 
 
 
◆◆◆なんのための制度??◆◆
 
まず、本格的な少子高齢化・人口減少を迎える中で、「観光」は、国の成長戦略と地方創生の大きな柱であります。
 
平成28年3月に策定した「明日の日本を支える観光ビジョン」においては、2020年訪日外国人旅行者数 4,000 万人、2030 年 6,000 万人等の大きな目標を掲げ、「観光先進国」の実現にむけて様々な政策が考えられております。
 
その一つとして2020年の東京オリンピック・パラリンピックがあり、より高次元な観光施策を展開していく必要があると考え、その財源を確保するするため、、この「国際観光旅客税」が創設されました。。
 
 
簡単に言うと、オリンピックもあるし、観光業の発展も必須、その財源を確保しようという事ですね。
 
 
 
 
 
◆◆◆どんな制度??◆◆
 
 
【納税義務者】
 
 船舶又は航空機により出国する旅客
 
 要するに、船や飛行機を利用して出国する人です。
 
 
 
【税率】
 
 出国1回につき1,000円
 
 
【徴収・納付】
 
 ① 国際旅客運送事業を営む者による特別徴収(国際旅客運送事業を営む者の運送による出国の場合)
 
  ・国際旅客運送事業を営む者は、旅客から徴収し、翌々月末までに国に納付
  (注)国内事業者については税務署、国外事業者については税関に納付
 
 ② 旅客による納付(プライベートジェット等による出国の場合)
 
  ・旅客は、航空機等に搭乗等する時までに国(税関)に納付
 
 
 多くの方は、海外に行かれる際、旅行会社にお金を払うかと思います。
 
 その際、この「国際観光旅客税」も一緒に払います。
 
 そして、旅行会社が国に納税するという流れです。
 
 
【非課税について】
 
 下記の方は非課税となります。
 
 
 ・船舶又は航空機の乗員
 
 ・強制退去者等
 
 ・公用船又は公用機(政府専用機等)により出国する者
 
 ・乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者)
 
 ・外国間を航行中に、天候その他の理由により本邦に緊急着陸等した者
 
 ・本邦から出国したが、天候その他の理由により本邦に帰ってきた者
 
 ・2歳未満の者
 
 
【適用時期】
 
 平成31年1月7日(月)以後の出国に適用となります。
 
 (同日前に締結された運送契約による国際旅客運送事業に係る一定の出国を除く)
 
 
 
まだ、先の事ではありますが、旅行会社の方は大変かと思います。
 
国税庁のHPにリーフレットがUPされておりますので、よろしければ参考になさってください。
 
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/kansetsu/kanko/pdf/02.pdf

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