お持ち帰りですか?店内でお召し上がりですか?
今年の10月1日から、いよいよ消費税が10%に引き上げになります。
5%→8%への改正の際には「改正日前後の取引の税率に注意する」「会計ソフト等の税率を変更する」などの対応がそれなりに大変だったことを覚えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
今回の改正では、10%への引き上げ以外に新たに2つの制度が導入されるため、これまでとは異なる対応や準備が必要です。
どちらも奥が深い内容で、それぞれで1回の研修テーマになるような…
ということで、今回と次回の2回にわたり、この二つの制度について解説します。
今回は第一弾!「軽減税率制度」についてです。
◆「軽減税率制度」 ~あらゆる業種に影響があり、細かなルールへの対応が必要~◆
消費税が10%になると軽減税率制度が実施されます。
軽減税率制度とは、特定の品目の課税率を他の品目に比べて低く定めることをいいます。
簡単にいうと「消費税は10%に上げるけど、食料品などについては8%でいいよ」という制度です。
軽減税率の対象品目は以下の2つとなっています。
① 酒類・外食を除く飲食料品
② 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
簡単に書いてありますが、これが意外と細かいんです。
① 飲食料品 → 外食は10%、出前は8%、テイクアウトは8%、ケータリングは10%・・・
② 新聞 → 紙は8%、電子版は10%。コンビニエンスストアなどの一部売りの新聞は10%・・・
お客さまとの打ち合わせ、コーヒーショップで「お持ち帰り」なら8%、「店内でお召し上がり」なら10%。
お客さまのところに訪問する際に持っていくに手土産、その中身がお菓子だったら8%、お酒だったら10%。
いままで「交際費」や「会議費」で一括りにして一律の消費税で計算していたものも、改正後は「どこで食べた?」「中身はなに?」と確認が必要になります。
さらに、飲食料品を含む商品やサービスを提供している事業者のみなさまは、売上についても、仕入れについても、8%のものと10%のものが混在してきます。
例えばケーキ屋さん。
仕入 → 小麦粉や牛乳は8%、光熱費や箱やリボンや保冷材は10%・・・
売上 → 持ち帰るように販売するときは8%、店内で食べるように提供すれば10%・・・
軽減税率が適用される取引かどうかの判定は、飲食料品を提供する時点(取引を行う時点)で行うことになっています。
買うときはテイクアウトのつもりだったけれど、やっぱり気が変わって店内で食べることにした、なんて導入当初は大混乱になりそうな予感がしますね。
ちなみに、国税庁のパンフレットには、日々の業務のポイントとして以下の3つが挙げられています。
① 日々の業務のうち軽減税率が関係する事項を確認する。
② 軽減税率の対象品目の売上げや仕入れがないかを確認する。
③ 売上げと仕入れを税率ごとに区分して帳簿等に記帳する。
日々の業務は煩雑になりそうですが、、、10%に引き上げられた初年度の決算で、予想外の納税額!!とならないように事前に対策をしていきましょう。
もちろん、増税前には駆け込み需要があるでしょうから、機を逃さずに売上もアップさせたいですね!
ご相談は、税理士法人Right Hand Associatesまで。
投稿日:2019/2/13
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