ふるさと納税の改正 変わったこと、変わらないこと

ふるさと納税をしても寄付金控除の特例控除が受けられないかもしれません。
なぜ今、個人の確定申告の話をするかといいますと、総務省のホームページで5月14日に、6月1日以降、ふるさと納税の対象となる団体が発表されました。
ご丁寧に、対象とならない団体も発表されました。
この中には、見覚えのある団体が含まれていました。
せっかく寄付したのに、控除が受けられないのではもったいないですよね。
ふるさと納税をされている方、これからご検討の方は、気にしてみてください。
そもそもふるさと納税とは、何のためにつくられた制度なのか。
これは、多くの人が地方のふるさとで生まれ、その自治体から医療や教育等様々な住民サービスを受けて育ち、やがて進学や就職を機に生活の場を都会に移し、そこで納税を行っています。
その結果、都会の自治体は税収を得ますが、自分が生まれ育った故郷の自治体には税収が入りません。
そこで、「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」(出典:「ふるさと納税研究会」報告書PDF)、そんな問題提起から始まり、数多くの議論や検討を経て生まれたのがふるさと納税制度です。
「納税」という言葉がついているふるさと納税ですが、実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。
一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。
ですが、ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
また、自分の生まれ故郷に限らず、どの自治体にでもふるさと納税を行うことができますので、それぞれの自治体がホームページ等で公開している、ふるさと納税に対する考え方や、集まった寄附金の使い道等を見た上で、応援したい自治体を選んでください。
特に寄附金の使い道については、ふるさと納税を行った本人が使途を選択できるようになっている自治体もあります。
と、ここまでは、とてもいいように思えますが、自治体としては、たくさん寄附してもらった方が税収が増え、うるおいますよね。
その為に、お礼の返礼品を何にするかが重要なポイントになっています。
現状では、この返礼品競争の必要以上の過熱が制度の大きな問題になっています。
この影響で、対象とならない団体が出来てきてしまいました。
また、最近では寄附金の詐取を目的とする複数の偽サイトが存在する旨が報じられていて、実際に寄附者が金銭をだまし取られる被害も発生しているようです。
怪しいと感じた場合は、お申し込みをされる前にご確認ください。
今回の発表で、指定の自治体が決まりましたが、寄付金控除の計算方法自体は変わっていません。
個人が都道府県または市町村に寄付金を支出した場合には、2,000円を超える金額について、通常の寄附金税額控除額に「特例控除額」を加算した金額が住民税の額から控除されます。
計算方法は下記の通りです。
税額控除額 = (1) + (2)
(1) 通常の控除額 =(控除対象寄付金の額※1 - 2,000円)× 10%
(2) 特例控除額※2 =(控除対象寄付金の額※1 - 2,000円)×(90% - 所得税率※3 × 1.021)
 ※1 総所得金額の30%相当額を限度とする。
 ※2 住民税所得割額の10%相当額を限度とする。
 ※3 寄附をした者に適用される所得税の限界税率で、所得金額に応じて0%~45%となる。
指定対象外の自治体に対して支出された寄附金は、特例控除の対象外となります。
詳しくは、総務省 ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html

高い融資獲得率と豊富な実績がございます。お気軽にお問い合わせください。