住宅購入は慌てなくても大丈夫?

昨年末の税制改正大綱で発表されましたが、、住宅借入金等特別控除の特例として2019年10月1日から2020年12月31日までに購入した住宅は現行の控除期間10年から3年延長して所得税から控除することができます。(建物の消費税を10%で購入した場合が対象)
 
また、消費税が8%に増税された時に住宅取得者の負担を緩和するために創設された「すまい給付金」制度の要件も消費税10%で購入した場合、収入目安(※2)510万円以下から775万円以下へ、最大給付額30万円から50万円へ拡充されます。
 
1.住宅借入金等特別控除
 住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)は、個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築をし、事故の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて住宅ローンの年末残高の合計額等を基として計算した金額を所得税額から控除するものです。
 
11年目から3年間の各年の控除額は以下のいずれか小さい額となります。
 (1)住宅ローン残高(4000万円を限度(※1))×1%
 (2)建物購入価格(4000万円を限度(※1))×2%÷3
※1認定長期優良住宅・低炭素住宅の場合はいずれも上限は5,000万円
 
 
 (2)の控除額は、消費税アップによる負担増を3年間かけて、住宅ローン控除で取り戻せるということです。
 ただし、住宅ローン残高の1%の額が小さかったり、所得税や住民税の納税額が少なかったりすると、戻ってくる控除額は少なくなります。
 
2.すまい給付金
 すまい給付金は収入(道府県民税の所得割額)に基づく給付基礎額に不動産登記上の持分割合を乗じた額が給付されます。
 
 消費税8% 給付基礎額 収入目安(※2)
30万円  425万円以下
20万円 425万円超475万円以下
10万円 475万円超510万円以下
 消費税10%
50万円 450万円以下
40万円 450万円超525万円以下
30万円 525万円超600万円以下
20万円 600万円超675万円以下
10万円 675万円超775万円以下
 
※2夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子どもが2人のモデル世帯において、住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。
 
家は人生で一番大きな買い物です。収入や借入金額、中古か新築か等によって増税前と増税後どちらが得か一概に判断することは難しいです。
増税前に慌てて買わずにじっくり吟味して2020年12月31日までの購入計画にしてもよいのではないでしょうか。
 
 
財務省(平成31年度税制改正の大綱)→https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/31taikou_01.htm#01_01
国土交通省(すまい給付金)→http://www.sumai-kyufu.jp/outline/sumaikyufu/index.html

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