転ばぬ先の・・・税務調査のハナシ
税務調査を受けたことはありますか?
税務調査とは、毎年行われる確定申告に対し、納税者が正しく税務申告しているかを税務署が調査することです。
通常は、会社にいきなり税務署が来るということはなく、会社または顧問税理士へ調査の連絡が入ります。
まず日程を調整するところから始まりますが、これは会社の事情を優先しても大丈夫!
顧問税理士と相談して日程を調整しましょう。
【日程が決まったら書類の準備を】
税務調査には一般的に3期分の準備が必要です。
必要書類(主なもの)
過去の申告書控え
総勘定元帳
通帳・レジロールなど
定款・謄本・議事録関係
契約書関係
売上関係(請求書・納品書・領収書・見積書など)
仕入関係(請求書・納品書・領収書・見積書など)
経費関係(請求書・領収書など)
給与関係(扶養控除申告書・源泉徴収簿・出勤簿など)
固定資産関係
・・・・・・・すべてですね(泣)
調査官に提出を求められたら速やかに差し出しましょう。
金庫やロッカー、机の引き出し、パソコンの中身もみられる場合もあります。
パソコンは書類の作成日時もわかりますから、契約書をバックデートで作成したのがバレた・・という例も。
見られても困らないように、日頃からマメに事務処理しておきましょう。
【調査官はどこをみているの??】
見られるポイント=間違えやすいポイント=追徴課税されやすいポイント
1.売上の計上時期
売上の計上時期は、請求書を発行した日や入金があった日ではありません。
商品を引き渡した日、サービスを提供した日ですので、該当の期間の売上として適切に処理をしましょう。
わざと売上の記録を漏らした場合は論外!!悪質として重加算税がとられます。
2.売上と仕入の対応
売上を上げてないのに仕入や外注費だけを計上することはできません。
在庫も同様。期末の在庫を減らせばその分利益が減りますが、在庫表で利益調整するなんてことのないように。
3.個人的な経費の存在
事業活動の中で出てこないイレギュラーな支払は事業との関係があることを説明できなければなりません。
仕事と関係ない場所への旅費・自宅近くの飲食代・贈答品・・・よく指摘されます。
4.人件費・外注費の水増し
他の人は振込で支給しているのに一人だけ現金支給、他の人はタイムカードがあるのに一人だけExcel管理、役員の家族への高額な報酬など。
架空ではありませんが、給料と外注の切り分けについてもよく指摘されています。
5.資本的支出を修繕費としていないか
修繕費、補修費、改良費などとして計上されているものの中に資産として計上しなければならないものがないか
などなど・・・
申告書の儲けより実際の儲けが多い場合、申告した納税額が少なかった!となるわけですから、当然追徴課税となります。
【堂々と臨もう!!】
税務調査はやましい事がなければ、怖いことはありません。
日ごろからしっかりとした経理処理をして、堂々と臨みましょう!!
私たちの事務所では、日々の会計処理の中で、税務調査が入った時に慌てないように、指導をしています。
税務調査が入ったけれど何も追徴がなかった!というお客様も多くいらっしゃいます。
売上の計上基準、経費の計上の範囲にドキドキ・・・と思ったかた、税理士法人Right Hand Associatesまでご相談くださいませ!
投稿日:2020/1/9
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