インボイス制度とは? 制度の概要や手続方法、消費税の確定申告について解説

インボイス制度が2023年10月1日から導入され、請求書の作成方法や受領したときの処理、消費税の計算方法などに変化が起こります。

しかし、「インボイスが何なのかまだよく分かっていない」「何が変わるの?」などと疑問を残している方も多いのではないでしょうか。

 

そんな方に向けて当記事ではインボイス制度の概要を解説します。

 

インボイス制度の概要

 

インボイス制度とは、「インボイス」と呼ばれる適格請求書の発行や保存を行い、消費税の仕入税額控除を受けるための制度です。

同制度を理解する上では、仕入税額控除とは何なのか、そしてインボイスが何なのかを知る必要があります。

 

仕入税額控除の適用条件

 

消費税額は、「課税売上に係る消費税額」から「課税仕入等に係る消費税額」を控除して算出します。

 

消費税額 = 課税売上に係る消費税額-課税仕入等に係る消費税額

 

課税仕入等に係る消費税額とは、仕入や経費に関して支払いをした消費税のことで、その消費税額に対応する控除を「仕入税額控除」と呼んでいます。

 

仕入税額控除を行うには、①仕入先から発行された請求書を保存すること、②帳簿に所定の事項(相手方の名称や税込金額等の情報)を記載すること、が必要です。そして、「仕入先となる相手方が免税事業者であっても仕入税額控除は適用可能」というルールがこれまで適用されてきました。
しかし、インボイス制度の導入によりこのルールが変わります。

 

インボイス制度が導入されると、買い手は仕入税額控除の適用を受けるために、売り手から「適格請求書」等の交付を受け、これを保存しないといけません。そして適格請求書を発行できるのは、税務署長から認められ課税事業者としての登録を受けた「インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)」に限られます。

 

インボイスとは何か

 

インボイスは「適格請求書」とも言い換えられます。売り手が買い手に対し、適用税率や消費税額等を正確に伝えるためのものです。
登録番号や適用税率、消費税額等などについても記載がなされている請求書のことであり、適格請求書として認められるためには次の事項を記載する必要があります。

 

● 適格請求書発行事業者の氏名(または名称)

● 適格請求書発行事業者の登録番号

● 取引年月日

● 取引内容(軽減税率の対象かどうかも記載)

● 税率別に合計した対価の額(税抜または税込)と適用税率

● 税率別の消費税額等

● 交付を受ける事業者の氏名(または名称)

 

なお、必要な情報が記載されていることが重要なのであり、様式についての制約はありません。

各社各人自由に作成することが認められ、手書きであっても適格請求書としての要件を満たすことは可能です。

 

※小売業や飲食店業など不特定多数の者を対象に販売・サービスの提供等を行う場合、「適格簡易請求書」の交付でも良い。

適格簡易請求書では、交付相手の氏名や適用税率等の記載を省略することができる。

 

インボイス発行事業者になる方法

 

売り手としては、取引の相手方が仕入税額控除を適用できるかどうかについて、直接の影響は受けません。

しかし買い手は「同じ仕入ができるなら控除ができた方が良い」と考えるでしょう。
そうすると、インボイスが発行できない売り手は競争に負けてしまう可能性が出てきます。

 

インボイス発行事業者になろうとするのであれば、郵送またはオンラインで登録申請書を提出する必要があります。

 

登録申請書の提出方法
郵送 申請書等を、管轄地域のインボイス登録センターに送付する。
オンライン パソコンから利用可能な「e-Taxソフト(WEB版)」または、スマホから利用可能な「e-Taxソフト(SP版)」を使う。

画面案内に従って入力していけば申請データの作成から送信まで可能。

※マイナンバーカード等の電子証明書が必要

 

申請後は税務署が審査を行い、登録が認められると、登録番号が通知・公表されます。

法人番号を持つ事業者には「T+法人番号」、それ以外の事業者には「T+13桁の数字」が登録番号として割り振られます。

 

インボイス発行事業者を確認する方法

 

受け取った請求書に記載されている登録番号が正しくない場合、買い手は仕入税額控除を適用することができません。

そこで、虚偽あるいは発行元のミスを確認する手段が用意されています。

 

国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」から登録情報の確認が取れます。

 

このサイト上で登録番号を入力すれば、次の情報が確認できます。

※氏名での検索はできない

 

● 登録番号

● 氏名(または名称)

● 法人の場合は本店(または主たる事務所)の所在地

● 登録年月日

● 登録取消年月日

 

存在する登録番号かどうか、取引時点で有効な番号かどうかが調べられます。

 

インボイス発行事業者は消費税の確定申告が必要

 

課税売上高が1,000万円以下の場合、特例として消費税の納税は免除され、消費税の申告と納税は不要です。
しかし、インボイス発行事業者になると同時に消費税の課税事業者になります。

そのため課税売上高が1,000万円以下の事業者であっても消費税の申告と納付をしなければなりません。

 

そこで1月1日~12月31日の期間に関する消費税の計算を行い、その内容を申告書にまとめて税務署に提出する作業が毎年発生します。

※令和5年10月1日からインボイス発行事業者になる場合、令和5年10月1日~12月31日までの期間が対象

 

申告期限は翌年の3月31日までです。

 

2割特例について(経過措置)

 

これまで免税事業者であった事業者にとっては、今後消費税の負担が増すことになります。

ただ、免税されていたもののインボイス制度の登録を受けて新たに課税事業者となる者については、「2割特例」が適用されます。

参照:総務省「令和5年度税制改正の大綱」

 

2割特例とは、消費税の計算を次の通り簡素化するとともに税負担を2割にできるという内容の特例です。

 

消費税額 = A-(A×80%)

※Aは「売上に係る消費税」

 

年間の売上が500万円だとすれば、売上に係る消費税額はその10%の50万円ですので、次のように納付すべき額が求まります。

 

消費税額	= 50万円-(50万円×80%)

		= 50万円-40万円

		= 10万円

 

結果的に売上に係る消費税額の2割となっているため、“2割”特例と呼ばれています。

 

ただし、同特例は経過措置であり、期間が令和5年10月1日~令和8年9月30日までの約3年間に限られています。

それ以降は正確な税額の計算が必要になりますので、税理士に相談するなどして消費税について適切な処理ができるようにしておきましょう。

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