会社設立時に顧問税理士を置くべき?費用に見合うか判断するポイント

会社設立直後から税理士に依頼すべきかどうか、コストとの兼ね合いで迷う方も少なくありません。そこで、税理士活用により設立時点でどのようなメリットが得られるのか、そして費用を含めた負担に関しても取り上げて、顧問税理士を置くべきかどうかの判断ポイントを解説していきます。

 

設立直後にやるべきことは多い

会社を作った直後、営業や採用に気持ちが向きがちですが同時期に税務署や自治体への届出、役員報酬の決定、経理の体制づくりといった作業も重なります。しかも、その多くには期限があるため注意が必要です。

 

わかりやすい例が青色申告の承認申請です。設立1期目から青色申告をするには、設立の日以後3ヶ月を経過した日と第1期の事業年度終了の日のうち、早いほうの前日までに申請書を出さなくてはなりません。

 

この期限を過ぎると1期目は青色申告ができません。初年度の赤字を翌期以降に繰り越せなくなるため、2期目以降に利益が出たときの税額に影響します。設立初年度が赤字になる会社は珍しくないので、ここでの対応の差が数年先まで響くこともあるのです。

 

顧問税理士を置くことで得られること

依頼できるのは記帳の代行だけではありません。設立期においては、次の3点で特にメリットが得られるでしょう。

 

提出期限のある書類を漏らさずに済む

設立後に必要になる主な届出には、次のようなものがあります。

 

  • 法人設立届出書(税務署へは設立の日以後2ヶ月以内。都道府県や市区町村にも提出が必要で、期限は自治体ごとに異なる)
  • 青色申告の承認申請書(設立から3ヶ月を経過した日と第1期末のうち早いほうの前日まで)
  • 給与支払事務所等の開設届出書(開設の日から1ヶ月以内。役員報酬しか払わない場合でも必要)
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(給与の支給人員が常時10人未満なら選ぶことができる)
  • 消費税に関する届出(課税事業者を選ぶ場合や簡易課税を使う場合などで必要)

 

書類作成自体は難しくありませんが、どれが自社に必要でどれが不要かの判断には知識が要ります。顧問税理士に依頼すれば、この判断について助言を受けられます。

 

後で変更しにくい事柄の相談をできる

役員報酬は、設立の日から3ヶ月以内に金額を決め、その後は毎月同額で支払うのが原則です。この時期を過ぎてから増額すると、増やした部分が経費として認められないことがあります。

 

事業年度をいつからいつまでにするか、資本金をいくらにするかも同様で、決めた後で変えるには手間がかかります。

 

また、資本金は消費税にも関係してきます。1,000万円未満で設立した場合、一定の要件に当てはまらない限り1期目は消費税の納税義務が免除されます。もっとも、インボイスの登録を受けると登録日以降は課税事業者になるため、取引先の顔ぶれを踏まえてどう判断するかが問題になります。

 

こうした話も、設立前に相談しておくと選択肢が広く残ります。

 

融資や取引先へ対応しやすくなる

創業融資を申し込むとき、事業計画や試算表の提出を求められます。取引先から決算書の提示を求められる場面もあるでしょう。

 

そういった場面でも、顧問税理士のサポートにより月々の記帳が整っていればすぐに提示できます。また日常的に相談できる相手がいることで、経営者が一人で抱え込まずに済むのも大きなメリットです。

 

費用やその他負担について

顧問契約では月額の顧問料と決算報酬がかかります。金額は依頼する範囲や会社の規模によって幅があるため、複数の事務所に確認すると良いでしょう。ただ、検討する上で気にしておきたい負担は費用だけではありません。

 

 

負担やデメリット 詳細
毎月の固定費 顧問料と決算報酬が継続的に発生する
資料をまとめる手間 通帳の記録や請求書、領収書を定期的に渡す運用が必要になる
経理が任せきりになる 内容を確認しないままだと、経営者が数字に触れる機会が減る
事務所との相性 業種や規模への理解が合わないと、期待していた助言が得られない
変更するときの手間 途中で依頼先を変えると資料の引継ぎに時間がかかる

 

経理業務が楽になるのはメリットですが、試算表を受け取るだけで中身を見ない状態が続くと資金繰りの変化に気づくのが遅れるおそれもあります。そのため対応をただ丸投げするだけでなく、月に一度は説明を受け、わからない点をその場で聞く習慣を持つことが大切です。

 

依頼する範囲は選べる

顧問契約というと記帳から決算まで全部任せる形を想像しがちですが、実際の契約内容には幅があります。日々の入力は自社で行い月次の確認と決算だけを任せる形もありますし、記帳代行まで含める形もあります。設立時の届出と初回の決算だけをスポットで依頼して、事業が落ち着いてから顧問契約に切り替える方法もあります。

 

大事なのは、どこに不安や手間を感じているかをはっきりさせて、その部分に費用を使うことでしょう。範囲をよく理解しないまま契約すると、想定していた相談が別料金だったという食い違いも起きやすくなります。

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