会社法による会社設立、MICによる会社設立に対応
弊社は、会社法による会社設立、MIC(外国投資法)による会社設立のいずれにも対応しております。
ミャンマーでは1%でも、外国資本が入ると、外国法人とみなされ、最低資本金の5千万チャットが必要です。資本金は、日本側から払いこむことになりますが、銀行によってドル送金なのか、円送金なのかがことなります。事前に取引銀行に確認しておきましょう。
ミャンマーでは営業活動をしない駐在員事務所も支店登記が必要です
登記が終わったら、日本の登記事項証明書にあたるFORM1とFORM6,FORM26の原本および定款にあたるMEMORANDUMを保存しておきます。
また、ミャンマーには駐在員事務所という概念がありません。日本本社としては営業活動をしない駐在員事務所としての進出であっても、支店登記と申告が必要です。