日本と大きく異なるミャンマーの社会保険

ミャンマーの労働法では、Social Security Contribution の率は、一律5%です。うち2%を給料から天引きし、3%は会社の負担となります。ただしミャンマーには、健康保険制度がないので、日本の社会保険とは内容がかなり異なります。たとえば、病気をしたときに保証されるなど、日本の傷病手当金に近いイメージでしょうか。

面倒な社会保険手続き・申告を代行します

給料から天引きした労働保険は、労働者全員の氏名と労働者番号、金額など必要事項を手書きし、翌月15日までに労働局に申告・納税しなければなりません。またミャンマーでは離職率が高いので、加入と喪失を管理するのも大変です。弊社では、これらの面倒な労働保険手続きを代行させていただきます。

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