日本と似ているミャンマーの年末調整
ミャンマーでは、個人所得税も会社と同じように、4月から翌年3月が、課税年度です。そこで、給料から天引きされたSalary Taxをもう一度、3月末に再計算して、各人の正しい1年間の所得税を算出します。過不足額が発生したら、本人から徴収または還付するのも、日本の年末調整に似ています。
日本人駐在員独自の確定申告にも対応
しかし、給料ソフトや年末調整ソフトをつかわずに、これらの計算をするのは大変な作業です。弊社では、これら年末調整の計算代行も行なっております。
日本からの駐在員は、日本本社とミャンマー法人の両方から給料が振り込まれているケースも多いので、個別にタウンシップで、確定申告することになります。弊社では、日本人駐在員の確定申告の代理も承っております。
ミャンマーの個人年末調整・確定申告に関するQ&A
Q1 ミャンマー駐在員について日本とミャンマー側の給料負担はどのようにすればよいでしょうか
A1 駐在員給料については、会社の状況、社会保険、留守宅手当、赴任期間などによってトータルで考慮する必要があります。また、現状では、出向負担金等につき、ミャンマー国からの海外への送金については、困難を伴います。弊事務所では、全体のスキームを伺って、駐在員様のお給料についてのご相談に応じております。
Q2 ミャンマーの駐在員給料は、東京本社で支払っています。ミャンマーで、税金を支払う必要がありますか?
A2 どちらの国で税金を払うかは、国籍とは関係なく、ミャンマーに183日以上、居住するかどうかで決まります。
Q3 個人の所得税は、ミャンマーでも暦年で計算するのですか?
A3 いいえ。個人も法人と同じように、課税期間は4月から翌年3月までとなっています。
Q4 日本と同じように、3月15日までに確定申告するのですか?
A4 いいえ。ミャンマーでは、個人も法人と同じように、6月末日までに申告します。
Q5 ミャンマーにも、年末調整がありますか?
A5 あります。4月から翌年3月までの所得を集計して、差額の調整を行います。