住民税の金額、確認しましたか?~ふるさと納税も活用しよう ~
住民税の決定通知書は、「特別徴収」対象の会社員は勤務先経由で、「普通徴収」対象の個人事業主は自宅へ送られています。
今の時期ですとお手元に基本的には届いていることかと思います。
住民税は前年(1-12月)の所得を基準に計算をされます。
通知書には9つの項目が記載されているので、間違っていないかチェックしましょう!
ポイントはこちら↓
1. 給与収入 :前年の収入と一致しているか
2. 給与所得 :年収ごとの給与所得控除が正しく適用されているか
3. 所得控除 :社保や生命保険、扶養など漏れていないか
4. 課税標準額
5. 算出税額 :4の金額に対して10%(市6%+県4%)で計算されているか
6. 税額控除額 :ふるさと納税や住宅ローン控除が反映されているかどうか
7. 所得割額
8. 均等割額
9. 特別徴収税額
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月割額 :毎月の天引き額です
毎月の地味な負担となる住民税…
減らす方法はいくつかありますが、ここではよく話題となるふるさと納税に焦点を当てていきます。
そもそもふるさと納税とは
自治体へ寄附を行い、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税および個人住民税からそれぞれ控除が受けられる制度です。
※ワンストップ特例制度利用の際は個人住民税からのみ
そしてふるさと納税で寄附すると、その自治体の特産品・名産品・特典などが「返礼品」として贈られてきます。
手続きが難しそうと思っている方でもワンストップ特例を利用することで、確定申告をせずに利用できます!
ただし注意点が…
1)ワンストップ特例の利用は寄附先が5団体以内まで
2)所得税からの控除はなく、住民税で調整される
3)確定申告をしてしまうとワンストップ特例の申請が無効になる
特に3)が重要です!
もともと医療費控除や住宅ローン控除など確定申告の予定があった場合に、
「ワンストップで出したから安心」と寄付金控除欄を飛ばしてしまい、控除が受けられないケースがあります!
確定申告の予定がある方は、ワンストップ特例ではなく、確定申告からの申請をしましょう。
昨年からの変更点について…
2025年10月から、仲介サイトのポイント付与が禁止となりました。
以前よりお得度は少し下がったものの、クレジット払いに対するポイントなどは継続しており、
制度自体のメリットを考え利用していきましょう!
ただし、限度額を超えた分は自己負担となってしまうので、各ふるさと納税サイトで簡単に試算してみるといいかもしれません。
2026年10月も変更点が…
今年の改正は地場産品基準のさらなる厳格化が予定されています。
直接納税者に影響があるわけではありませんが、改正前なら返礼品として認められたものが、改正後には認められない場合が出てきます。
気になる方は9月中に手続きを行う方がいいかもしれません。
投稿日:2026/7/27
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