確定申告シーズン到来!今年はこんな改正があります!
~~平成28年分 確定申告~~
さて、今年も確定申告の時期がやってきました。私たちの事務所もフル回転しております。
確定申告とは、個人の一年間(1/1~12/31)の所得にかかる税の計算をして、税務署へ申告することを言います。
2/16(木)~3/15(水)が所得税および復興特別所得税・贈与税の申告・納付期限です。
また、個人事業者の消費税および地方消費税の申告・納付期限は3/31(金)までとなっています。
<平成28年分の所得税から適用される主な改正事項>についてお知らせしたいと思います。
1.給与所得控除額の引き下げ(給料1200万円越の人)
給料が1200万円超の人の給与所得控除額が下記のように縮小されました。
(改正前)1200万円超1500万円以下:給与所得控除額 収入金額×5%+170万円
1500万円超 :245万円
(改正後)1200万円超 :230万円
給与収入が1200万円超の人は増税となりました。
2.特定公社債等(国債、地方債、社債)の売却益が課税対象化
国債、地方債、社債といった特定公社債当の売却益は非課税となっていましたが、 上場株式等の譲渡所得として20%(内住民税5%)の 申告分離課税の対象になりました。
また、特定公社債当の利子所得についても、源泉分離課税でしたが、 申告分離課税の対象になりました。利子の申告不要の特例は継続していますので、申告しないことを選択することもできます。
3.NISA、ジュニアNISAの非課税限度額が120万円にアップ
(改正前)非課税額100万円
(改正後)非課税額120万円
ジュニアNISAが創設され、こちらは非課税額80万円となっています。
4.多世帯同居のための改修工事の税額控除が可能
住宅の多世帯同居改修工事等をして、平成28年4月1日以後に居住の用に供した場合、一定の税額控除を受けることができるようになりました。
この税額控除に該当する多世帯同居の改修工事とは、①キッチン、②浴室、③トイレ、④玄関のうち少なくとも一つを増設する工事で、改修後①~④までのいずれか2つ以上が複数となるものに限られます。
5.相続空き家にかかる譲渡所得の3000万円の特別控除の適用
従来は所有者自身が生活の拠点として利用していた家屋の売却でなければ 3000万円の特別控除の適用は受けれませんでしたが、今回の改正により相続した空き家を売却する場合でも一定の要件を満たすことで適用できるようになりました。
・マンションではないこと
・売却額が1億円以下
・平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡
・被相続人が一人暮らしであったこと
・家屋の取り壊しによる売却又は耐震改修を施して売却すること
・昭和56年5月31日以前に建築されたもの
6.建物附属設備と構築物の減価償却方法の変更
平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備と構築物についてはの減価償却方法が 「定額法」しか適用できなくなりました。
確定申告で何かお困りの点、ご不明なことがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ。
投稿日:2017/2/10
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