従業員と会社でWハッピー!「所得拡大促進税制」って?

皆さんの税金の金額を決める法律。こちら国会で決まるのですが、平成29年12月22日の閣議でも様々な改正が決定されました。
 
今日はそのうちの一つ「所得拡大促進税制」の改正についてお話させてください。
 
そもそも、「所得拡大促進税制」なのですが、「所得」の「拡大」を「促進」する制度です。
 
誰の所得を拡大するの?と思われたかと思いますが、これは「従業員」の皆様の所得です。
 
ざっくり言うと従業員の方の給料を増やすと、法人や事業の税金を少し安くしますよという制度ですね。
 
双方が幸せになれるとてもよい税制なのですが、あまり浸透しませんでした。
 
というのも、これを使うことができる条件が、かなり複雑で計算が大変でしたので使わない方も多かったようです。
 
(もちろん幣事務所では、該当するお客様には適用のご案内をしてまいりました!)
 
今回その条件が簡素化され、わかりやすくなりました。
 
概要にはなりますが「前期と今期全期間勤めた人の給与を、前期と今期で比較して101.5%以上増えていたら該当!」となります。(役員やその家族等は対象外)
 
アップした金額に応じて、法人税の金額が少し控除されます。
 
従業員の方の給与がアップして、法人の税金も安くなる!
 
(個人事業主の方も適用もされます)というWでハッピーな制度になります。
 
計算の対象には賞与もはいりますので、利益が出た際に従業員に還元されるという選択が法人にとってもプラスになるという可能性が広がります。
 
改正によって適用になる法人様、事業主の方が増えるかと思いますのでこれを機に制度が周知され、ハッピーの連鎖が広がるといいなと思います。
 
なお改正の適用は「平成30年4月1日以降に開始する事業年度」となります。
 
ぜひ活用されてみてくださいね。

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