雇用保険は失業したときだけではありません。キャリアアップにも!!
雇用保険に加入されている労働者の方は、毎月雇用保険料お給料から控除されています。
一般事業の個人負担の料率は令和4年10月から0.3%から0.5%に変わり、さらに令和5年4月には0.6%に上げられました。
会社負担も令和4年10月から0.65%から0.85%に変わり、さらに令和5年4月には0.95%に上げられました。
例えば給料が20万円の方ですと個人負担は600円⇒1,000円⇒1,200円と控除額が上がりました。
ところで雇用保険は失業保険だけでなく、在職者の方が利用できる制度があるのをご存じですか?
働く方のキャリア形成を支援するための「教育訓練給付金制度」です。
その専門性のレベルから3種類あります。
(a)専門実践教育訓練 (看護師・調理師など)
(b)特定一般教育訓練 (大型自動車第一種免許・社会保険労務士など)
(c)一般教育訓練 (実用簿記検定試験・TOIECなど)
その中で最も身近な「(c)一般教育訓練」を紹介いたします。
(1)対象者
雇用保険の加入期間を満たしている必要があります。
(a)初めて利用する方…雇用保険加入期間が満1年以上
(b)2回目以降の方…雇用保険加入期間が前回受講開始日より3年以上、かつ前回の支給開始日から3年以上
*自分が受給資格を満たしているか?分からなかったらハローワークで支給要件紹介することができます。
(2)給付金
受講費用の20%(最大10万円)が受講終了後に支給されます。
*資格の講座だからと言って資格試験に合格することは必須ではありませんが、最後まで受講することが必要です。
(3)講座
語学や簿記以外にもインテリアコーディネーターや中小企業診断士など様々なものがあります。
こちらの検索システムで全国の対象講座を通信・通学など希望を入れて検索できます。
これからキャリアップのために何か始めよう!とお考えがある方は、自分に合った講座が見つかるかもしれません。
また受講料も確認できます。
【教育訓練給付制度 検索システム】
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/?u
(4)受講後の手続き
(a)指定訓練実地者発行の教育訓練給付金申請書・修了書・領収書
(b)マイナンバーカードなど本人確認書類
(c)通帳
(d)教育訓練経費等確認書
等を管轄のハローワークに提出です。
*手続きは『受講終了の翌日から1か月以内』ですので、お気を付けください!!
【一般教育訓練リーフレット】
https://www.mhlw.go.jp/content/001066320.pdf
今回取り上げた「一般教育訓練」以外のリーフレットです。
両方とも「訓練前キャリアコンサルティング」を受ける必要があります。
(a)「専門実践教育訓練」では費用の最大70%(最大224万円)の支援
https://www.mhlw.go.jp/content/001066317.pdf
(b)「特定一般教育訓練」では費用の40%(最大20万円)の支援
https://www.mhlw.go.jp/content/001066319.pdf
投稿日:2023/10/17
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