税制改正大綱が公表されました。気になる住宅ローン控除は・・?

先日、2022年度税制改正大綱が、公表されました。
岸田政権下で初めての税制改正大綱として策定されたもので、[pcbr]「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトに、[pcbr]新しい資本主義の実現に取り組むこととされています。

格差防止やカーボンニュートラルの実現、デジタル化の促進など、様々な角度から提言されているなか、やはり私たちの生活に一番身近なのは、「住宅ローン控除等の見直し」ではないでしょうか?

今回は、税制改正大綱の中でも、住宅ローン控除等の見直しにフォーカスし、[pcbr]変更点とそれによる影響について取り上げたいと思います。

そもそも、住宅ローン控除とは、[pcbr]マイホームをローンで購入した場合、10年間毎年ローン残高の1%、[pcbr]最大借入上限が4,000万円、すなわち最大40万円/年(認定長期優良住宅等は50万円)が所得税(控除しきれない場合は住民税)から控除される制度です。
住宅を購入した初めの年は、確定申告する必要がありますが、[pcbr]2年目以降は年末調整で控除が受けられるという点で、[pcbr]簡単かつ控除額も大きく、住宅購入を後押しする一要因になっていることは間違いありません。

なお、住宅ローン控除の適用条件についても簡単に触れておきます。

・控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
・新築又は取得から6ヶ月以内に居住し、適用を受ける年の12月31日まで住んでいること
・床面積が50平方メートル以上で、床面積の半分以上の部分が自己の居住スペースであること
・一定の金融機関等からの借入金があること(親族や知人からはNG)
・中古の場合は、新築後20年以内または新耐震基準に適合していること
・一定の期間、譲渡などの特例の適用を受けていないこと

そして、今回の税制改正大綱による変更点は、主に3点です。

ただし、本改正は来年から適用となります。今年中に居住している場合には、これまでの控除が適用されますので、ご安心ください。
※契約時期は、新築の場合、9月末までに、[pcbr]分譲・既存・増改築の場合、11月までに完了している必要があります。

①借入限度額の引き下げ
4,000万円の上限が3,000万円に引き下げになります。[pcbr]首都圏など地価の高い地域では、新築住宅を買いづらい状況になる可能性大です。

②控除率の引き下げ
現行の1%→0.7%に引き下げとなります。[pcbr]以前から、控除率より低い金利で住宅ローンを借りることの逆ざやが指摘されており、逆ざやが続くと、過剰な所得税還付となるため、それを抑制したい政府の意向から、今回の改正でメス入れが行われのではないでしょうか。

③控除期間の延長
上記1,2の変更を補うかのように、控除期間が10年から13年へと延長になりました。控除期間が13年に延びると、最大273万円(21万円×13年)の所得税額控除となりますが、今までの最大控除額400万円と比べると、約1/3の控除額が減少することになります。

更なる少子高齢化、人口減少が進み、住宅余剰になるであろう状況下で、[pcbr]住宅管理コストや遺産相続の課題に加え、本改正が重なると、[pcbr]住宅の購入意欲を引き下げる原因になることは間違いないでしょう。

しかしながら、個人的に、住宅購入の目的は[pcbr]節税のためだけでなく、生活をより豊かにするためのものと考えています。
今回の改正だけに振りまわされるのではなく、[pcbr]皆さまの人生がより豊かになるご選択をされることをお祈りしております。

なお、所得金額や購入する住宅によって、控除額が異なりますので、[pcbr]所得や税金のシュミレーションでは、生活やライフプランなど多くの要素を組み入れての検討が有効です。

ライフプランでお悩みの方、[pcbr]わたしたちの事務所でお役にたてることがあるかと思いますので、[pcbr]ぜひ、税理士法人Right Hand Associatesまでご相談くださいませ!

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