自動車や住宅の購入で消費税増税分が取り戻せる!?           ~税制大綱2019 個人所得課税と資産課税のご紹介~

12月14日に自民・公明両党から税制大綱が発表されました。
 
 
今回は、2019年10月の消費税増税を見据えた内容となっております。
 
発表された大綱の中から、個人所得課税・資産課税に関する主なものをピックアップしてご紹介いたします。
 
 
 
【個人所得課税】
 
1.住宅ローン減税
 
    住宅ローン控除は、個人が住宅ローンを利用してマイホームの新築などをした場合に住宅ローンの年末残高を基として計算した金額を所得税額から控除するものです。
 
 現在、住宅ローン控除の適用期間は10年ですが、2019年10月1日から2020年12月31日までに購入した住宅は、3年延長して13年の住宅ローン控除を適用することができます。
 (建物の消費税を10%で購入した場合が対象です)
 
  11年目から3年間の各年の控除額は以下のいずれか小さい額となります。
  (1)住宅ローン残高(4000万円を限度※)×1%
  (2)建物購入価格(4000万円を限度※)×2%÷3
  ※認定長期優良住宅・低炭素住宅の場合はいずれも上限は5,000万円
 
  (2)の控除額は、消費税アップによる負担増を3年間かけて、住宅ローン控除で取り戻せるということです。
  ただし、住宅ローン残高の1%の額が小さかったり、所得税や住民税の納税額が少なかったりすると、戻ってくる控除額は少なくなります。
 
 
 
2.空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の拡充・延長
 
 実家を相続したけれども住む予定がなく空き家となっていた土地家屋を平成31年12月31日までに売却した場合は、売却益から3,000万円を控除できます。
 亡くなった方が相続開始前にその家に住んでいなければ適用できなかったのですが、この要件が拡充されました。
 
 (1)拡充:被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も、要介護認定を受けるなど一定の要件を満たす場合は、3,000万円の特別控除を適用できるようになりました。
     (平成31年4月1日以後の譲渡において、適用されます)
 (2)延長:本特別控除について、適用期限が4年間延長されました。
 
 
3.NISAに利便性向上
 
 NISA(少額投資非課税制度)は、最大600万円の投資枠から得られた利益に対して最長5年間、税金が非課税になる制度です。
 今までは、対象者は日本に住む20歳以上の方でしたが、今回以下のとおり改正となります。
 
 
 (1)一時的な出国により居住者に該当しなくなった場合でも、届出書の提出によりNISAを引き続き適用できることとなりました。
 (届出書の提出する日とその日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日とのいずれか早い日までの期間に適用されます)
 (2)非課税口座を開設することができる年齢要件が、その年1月1日において18歳以上に引き下げられます。
 
 
 
4.ふるさと納税について、返戻品の基準は寄付金の3割以下の金額の地場産品とする等の基準に適合した自治体が対象として指定されることになります。
  過度な返礼品を送る自治体は制度の対象外とされます。
 
5.住民税の非課税措置の対象は、現在は離婚又は死別の一人親が対象ですが、未婚の一人親にも拡充されます。
 
 
 
【資産課税】
 
1.相続又は贈与により、一定の事業用資産(事業用土地、建物、一定の減価償却資産)を後継者が取得し、事業を継続していく場合には、相続税・贈与税の納税を猶予する制度が創設されます。納税猶予割合100%ですが、10年間の時限措置となります。
 
  法人の事業承継に関しては、相続税・贈与税の納税を猶予する制度がありました。
  今回、個人事業者にも法人の特例に準じた制度が創設されました。
 
 
2.事業用小規模宅地にかかる相続税課税価格計算の特例の対象から、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等が除外されます。
 
  亡くなった方が事業の用に使用していた宅地を相続した人が引継ぎ、申告期限までその事業を営んでいる場合は、宅地の評価額から400㎡まで80%減額される特例です。この特例の適用要件に上記の要件が追加されることとなりました。
 
 
3.親・祖父母から教育資金、結婚・子育て資金を一括贈与を受けた場合は、教育資金は1,500万円まで、結婚・子育て資金は1,000万円を限度として非課税となります。
 
  贈与を受ける人の合計の所得金額が1,000万円を超える場合は非課税措置の適用を受けられない等の見直しが行われた上で、2年間延長されます。
 
 
 
【自動車関連】
1.2019年10月1日以降に購入した自家用乗用車について、小型車を中心にすべての区分で自動車税の税率を引き下げられます。
  (軽自動車税の税率は変更なし)
 
2.エコカー減税の軽減割合の見直し(重量税のエコカー減税は、75%から50%、50%から25%軽減)と2回目車検時の免税対象について、電気自動車や極めて燃費効率が高いハイブリッド車に絞り込むこととなりました。
 
3.2019年10月1日から1年間、自家用登録車を取得した場合、環境性能割の税率が1%分軽減されます。

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