延滞税について
皆様には滞りなく納付期限までに税金を納めて頂けるように納付書を送らせていただいていますが、もしも期限までに納付しないときはどうなるの?
延滞税も現在の低金利の状況を踏まえ、事業者等の負担を軽減する観点等から引き下げが行われています。
今回は延滞税についてお話したいと思います。
【延滞税とは】
税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
【延滞税がかかる場合】
例えば次のような場合には延滞税が課されます。
(1) 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。
(2) 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。
(3) 更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき。
いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。
なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。
【延滞税の割合】
法定納期限(注1)の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合により延滞税が課されます。
(1) 納期限(注2)の翌日から2月を経過する日まで 原則として年「7.3%」
ただし、平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間は、「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」の割合となります。
また、平成26年1月1日以後の期間は、年「7.3%」と「特例基準割合(注3)+1%」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年2.9%
平成22年1月1日から平成25年12月31日までの期間は、年4.3%
平成21年1月1日から平成21年12月31日までの期間は、年4.5%
平成20年1月1日から平成20年12月31日までの期間は、年4.7%
平成19年1月1日から平成19年12月31日までの期間は、年4.4%
平成14年1月1日から平成18年12月31日までの期間は、年4.1%
(2) 納期限の翌日から2月を経過した日以後 原則として年「14.6%」
ただし、平成26年1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」 のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年9.2%
(注1) 法定納期限とは、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をいいます。
(注2) 納期限は次のとおりです。
・期限内に申告された場合には法定納期限
・期限後申告又は修正申告の場合には申告書を提出した日
・更正・決定の場合には更正通知書を発した日から1月後の日
(注3) 特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
【延滞税の計算期間の特例】
偽りその他不正の行為により国税を免れた場合等を除き、次の場合には一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があります。
(1) 期限内申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告又は更生があったとき。
(2) 期限後申告書が提出されていて、その申告書提出後1年を経過してから修正申告又は更生があったとき。
<<私たちの事務所について>>
こんにちは。税理士法人Right Hand Associatesの中村です。
日頃私たちはクライアント様のお役に立つために業務に励んでいるのですが、実際、皆さまと会いできるのは、代表の原と担当者だけというのがほとんどです。
お電話をくださった時など、「他にどんなスタッフがいるのかな?」と思われることはないでしょうか?
私たちの事務所は、相続税のスペシャリスト、補助金のスペシャリスト、融資のスペシャリスト、国際課税のスペシャリスト、会社法のスペシャリスト、IT企業出身でシステム構築のスペシャリスト、皆さまから頂いた資料を職人技で会計システムに入力していく会計のスペシャリスト、1万人規模の給料計算を正確にこなす給料計算のスペシャリスト、初めてお問い合わせいただいた時に対応させていただく総務スタッフ、そしてミャンマー事務所で働くスタッフのチームから構成されています。
全スタッフとお会いいただく機会はなかなかありませんが、これら各チームのスタッフが連携してお客様のご要望に応えるべく対応しておりますので、お気軽にお問い合わせいただき、どうぞ、安心してお任せください!
<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>
日本の夏といえば花火です。
花火が大好きな私としては暑さと熱中症さえなければ楽しい夏到来です♪
私が花火好きとなったのは故郷の長岡の花火大会がものすごく影響しています。
子供のころは自宅の屋上や信濃川の桟敷席で、高校生になってからは友達と川沿いの土手で二日間に渡って繰り広げられる火花による夜空のイルミネーションを満喫しました。
今でもわくわくする夏休みの思い出です。
新潟県中越地震で長岡市も甚大な被害を受けましたが、復興の名のもとに市民が一丸となって花火大会も更にパワーアップしました。
まだご覧になったことのない方、一度は見る価値ありですよ♪
投稿日:2014/8/10
高い融資獲得率と豊富な実績がございます。お気軽にお問い合わせください。
-
まずはお気軽に無料相談
9:00~18:00(平日)