土地建物等の譲渡について
確定申告シーズンも間近となり、12/25号では医療費控除について1/10号では不動産所得についてご説明しましたが、今回は譲渡所得のうち土地建物等の譲渡についてご説明していきたいと思います。
☆☆☆譲渡所得とは☆☆☆
譲渡所得とは、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生じる所得をいいます。
対象となる資産としては、土地、借地権、建物、株式等、特定の公社債、金地金、宝石、骨董品、船舶、機械器具、ゴルフ会員権、特許権、著作権などがあります。
☆☆☆課税方法☆☆☆
譲渡所得は、譲渡した資産の種類によって課税方法が異なります。
課税方法には、譲渡所得の金額を事業所得や給与所得などの他の所得と合計して累進税率によって税額を計算する総合課税と譲渡所得の金額を他の所得と区分して規定されている税率によって税額を計算する分離課税とがあります。
上記に挙げた対象となる資産のうち、金地金、宝石、骨董品、船舶、機械器具、ゴルフ会員権、特許権等は総合課税の対象となり、土地建物等、株式等の譲渡については分離課税の対象となります。
☆☆☆不動産の譲渡所得について☆☆☆
土地建物等を譲渡した時の所得の計算方法は以下の通りです。
収入金額-(取得費+譲渡費用)
① 収入金額
収入金額とは土地や建物を売ったことによって買主から受け取る金銭の額です。
② 取得費
取得費とは売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料の他、設備費や改良費も含まれます。
なお、建物の取得費については、保有期間に相当する減価償却費相当額を差し引いた金額が取得費となります。
売った土地や建物を購入した時の金額が不明である場合には、売った金額の5%相当額が取得費となります。
購入代金等と売った金額の5%相当額のいずれか多い金額を取得費として選択できますので、購入した時の契約書等取得した時の金額がわかるものを保存されておくことをお勧めします。
③ 譲渡費用
譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用であり、主なものとしては土地や建物を売るために支払った仲介手数料、印紙税、立退料、土地などを売るためにその土地の上の建物を取り壊した時の取り壊し費用などが譲渡費用となります。
☆☆☆土地建物等の譲渡所得の税率について☆☆☆
土地建物等の譲渡については、分離課税といって他の所得と区分して税額を計算することとなりますが、譲渡する土地建物等の保有期間によって短期と長期に区分され適用される税率が異なります。
・保有期間が5年以内の土地建物の譲渡(短期)
税率 30%(他に復興所得税0.63%、住民税9%が課税されます。)
・保有期間が5年を超える土地建物の譲渡(長期)
税率 15%(他に復興特別所得税0.315%、住民税5%が課税されます。)
保有期間とは譲渡した年の1月1日現在で5年以内か5年を超えるかであり、取得した時からではないため注意が必要です。
☆☆☆自宅を譲渡した場合について☆☆☆
自分が住んでいる家などを売った場合には、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
この譲渡所得からの3,000万円までの特別控除ですが、基本的には現在住んでいる家を売った場合に受けられるものですが、以前自分が住んでいた家で、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売った場合でも3,000万円まで控除できる特例の適用を受けることができます。
更に売った年の1月1日において所有期間が10年を超えていれば、以下の税率を適用することができます。
・譲渡所得が6,000万円以下の場合
税率 10%(他に復興特別所得税0.21%、住民税4%が課税されます。)
・譲渡所得が6,000万円を超える場合
6,000万円以下の部分 → 税率 10%(他に復興特別所得税0.21%、住民税4%が課税されます。)
6,000万円を超える部分 → 税率 15%(他に復興特別所得税0.315%、住民税5%が課税されます。)
土地、建物等を売る場合には要件を満たすことによって特例を受けることができる場合がありますので、申告する際には是非ご相談ください。
<<私たちの事務所について>>
こんにちは。スタッフの堀内です。
9連休という年末年始のお休みもあっという間に終わり、気がつけばそろそろ1月も終わろうとしています。
私達の事務所は9階にあるのですが、先日夜仕事をしている時に何気なく外をみるとライトアップされた東京タワーが目に飛び込んできました。
仕事をしているとなかなか外の景色を見る機会がないのですが、ふと外を見た時に見えたその東京タワー姿にほっとした瞬間でした。
今月は通常の業務に加えて法定調書・償却資産申告書・給与支払報告書の提出があり、事務所一同目が回るような毎日を過ごしています。
法定調書は、平成25年中に給与や退職手当の支払いをした場合、税理士報酬や弁護士報酬などの支払をした場合、家賃や地代を支払った場合等についてその年間の支払額について提出することとなります。
この法定調書等の提出が終れば、来月からはいよいよ確定申告のシーズンに突入です。
これからまだまだ寒い日が続きますが、寒さに負けず体調管理に十分注意しながら、スタッフみんなで繁忙期を乗り切っていきたいと思います!
<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>
年末に友人達と温泉旅行に行ってきました。
私が運転する車で行ったのですが・・・・・
実は私。昨年1月に免許を取得したばかりの初心者ドライバーなのです。
普段車を運転する機会がほとんどないため、久しぶりの運転にドキドキしながら出発しましたが事故を起こすこともなく、なんとか無事に帰ってくることができました。
周りから見るときっとすごい迷惑なドライバーだったことは言うまでもありませんが・・・
友人達と共に温泉にゆっくり浸かり美味しいご飯を食べ、楽しくお酒を飲み久々の旅行を満喫してきました♪
温泉旅行。。。なんだかくせになりそうです(笑)
年末に行ったばかりなのに、次に行きたい温泉の候補を見つけて次回の旅行を秘かに計画中です(笑)
今度行く時は運転の技術も磨いておかなくちゃなぁ。。。
投稿日:2014/1/25
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