知っている人は得する! ~医療費控除が変わりました!~

今まで医療費控除ができないと諦めていた人も受けらるかも!?
 
 
 
2月15日から3月15日は、確定申告の期間となります。
とうとうこの時期がやってきました。
 
平成29年分の確定申告からは医療費控除が変わっています。
 
具体的には、医療費控除とセルフメディケーション税制の選択適用となりました。
 
(1)医療費控除
 
  たいていの方は10万円を超える部分について、所得控除となります。
  ※総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額を超える部分となります。
 
  平成28年分の確定申告までは、医療費の領収書を確定申告書に添付するか提示する必要がありました 。
 
  平成29年分以後の確定申告では、以下の2点が変更となりました。
 
 
  ・「医療費の領収書」の提出または提示が不要となりました。
 
  ・「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。
   ※医療費の領収書は、5年間自宅等で保管する必要があります。
    所定の事項が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を提出する場合は明細書の記載や領収書の保管を省略することができます。
 
 
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
 
 
 
(2)セルフメディケーション税制
 
  「健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を行った方が、12,000円以上のスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から 転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができます。
 
   具体的には、健康診断や予防接種などを行っている方が、スイッチOTC医薬品を12,000円超購入した場合に、超える部分の金額(88,000円が上限)について、所得控除ができます。
   ※対象医薬品は、薬局などで購入した場合に、レシートに記載がされます。
 
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1129.htm
 
 
 
10万円も医療費がかからなかった方も場合によってはセルフメディケーション税制が適用できるかもしれません。
ご自宅の薬局での購入したレシートをもう一度見直してみてはいかがですか?

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