会社の蛍光灯を、LEDに交換するだけで節税になる!?

いよいよ、来る10月1日から消費税が10%に増税されます。
増税前に資産を購入しておこうかな?会社の塗装の塗り替えをしようかな?と考えていらっしゃる社長様もいらっしゃるかと思います。
そこで気を付けなければならないのが、物を購入したり、修理した物が、全額経費計上なのか?資産計上しなければいけないのか??といった問題です。
「修繕費」は、何か修理したものに対して支払った経費なので分かりやすいかと思います。
ただ、一般の方にはあまり馴染みがないかもしれない「資産計上」や「減価償却費」という言葉。
会社や、個人事業主の方が、物を購入したり、修理したりした場合には、全額経費でOKなのと、NGなのが存在します。
大まかですが、以下の2点の要件が、当てはまれば、全額経費NGで「資産計上」しなければいけません。
※要件※
1.「1個10万円を超え、1年以上に渡って使用する物を購入した場合には資産計上してください。」
2.「法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額は資本的支出となります(法令132、法基通7-8-1)」
特例や、例外もありますが、上記に該当すると、法律で決まった年数で、毎年、経費計上になります。
その際に使用する科目が「減価償却費」という科目なのです。
「修繕費」のように、支払った金額の全額が、経費計上OKな科目もありますが、「減価償却費」は少し違うのです。
分かりやすく1例を挙げて説明すると。
〇A社が、利益1,000万円出ているので、節税目的で会社の塗装替えを、500万円で行いました。
   利益・・・1,000万円
減価償却費・・・-50万円(500万円÷10年☜分かりやすく10年均等で計算しています。)
最終利益・・・・950万円☜この金額に税金が掛かって来ます!!
このようにせっかく500万円で会社の塗装をしても資産計上をして、「減価償却費」として計上するので、1年単位で見るとあまり意味がありません・・・
もしこれが、50万円ではなく、「修繕費」として500万円で計上出来たらと思いませんか?
   利益・・・1,000万円
  修繕費・・・-500万円
最終利益・・・ 500万円☜上記と450万円も変わって来ます。
こうなるわけです。節税効果は抜群ですよね?
無理だと思われるかも知れませんが、実は・・・出来るんです!!
ただ、「会社の蛍光灯をLEDに交換する」これだけです。
一見、資産計上しなければならない要件の2.に当てはまるのではないか?と思われるかもしれません・・・
しかし、蛍光灯やLED照明は、その物単体では光りません。照明器具本体に取り付けて初めて光るのです。
その照明器具本体の性能事態は向上しているわけではないので、蛍光灯からLED照明に交換したとしても、2.に当てはまらず、1個の値段は数百円ですから、1.にも該当しないため、「修繕費」として全額費用計上する事が可能になるのです!!
しかもLEDへ交換した後は、毎月の電気代もお得になり、その分固定費の削減にも繋がる・・と良いこと尽くめです。
国税庁のホームページにも記述があります。下記に記載させて頂きましたので、ご興味があれば覗いてみてください。
交換を行っていない会社様のみの節税ですが、もしご興味があればご検討されてみてはいかがでしょうか?
国税庁ホームページ:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/12.htm

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