万が一、災害にあったとき気をつけなければいけない事
近年、地震、火災、風水害などの災害が多発しています。
災害から身を守る事は第一ですが、災害によって財産を失ってしまった場合の対処方法もしっかりと頭に入れておく必要があります。
地震、火災、風水害など自然災害によって、住宅や家財などに損害を受けた場合は、確定申告で下記(1)(2)の方法のうち、どちらか有利な方法を選ぶことで所得税の全部又は一部を軽減することができます。
(1)所得税法の雑損控除
控除金額:下記1.2のいずれか多い方の金額
1. 差引損失額-総所得金額等×10%
2. 差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
※「差引損失額」とは損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を元に計算した損害の額です。
※「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊又は除去する為に支出した金額などです。
(2)災害減免法による所得税の軽減免除
条件 :災害によって受けた住宅や家財の損害額その時価のが1/2以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下のときで雑損控除の適用を受けないとき
軽減額 :下記所得金額の合計額によって、軽減又は免除される所得税の額が異なります。
500万円以下 :所得税の額の全額
500万円を超え750万円以下 :所得税の額の2分の1
750万円を超え1000万円以下 :所得税の額の4分の1
また、被災してしまったときに国等から支援金を貰えます。
支援金等は自ら申請しなければ貰うことができません。
詳細は、国・各地方自治体によって異なりますが、一般的なものを掲載いたします。
国・各地方自治体に相談し、支援してもらうようにしましょう。
●被災者生活債権支援制度に基づく基礎支援金+加算支援金
支給条件:地震・津波・火山噴火等の対象となる自然災害によって自宅が全壊または半壊したとき
対象者 :その住宅の世帯主
支給金額:全壊時:最大300万円 大規模半壊時:最大250万円
申請場所:居住地の市町村区
申請期間:基礎支援金:災害発生日から13ヶ月以内、加算支援金:災害発生から37ヶ月以内
※対象地域にあてはまる必要がありますので、内閣府HPや市町村等に確認してください。
対象地域とは、10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村または100世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県が対象地域になります。
⇒内閣府HP参照
www.bousai.go.jp › kyoiku › hokenkyousai › sienseido
●災害見舞金
支給条件:火災や自然災害によって住宅が壊れたり、身体に被害が及んだとき
対象者 :被災者、災害によって死亡した人の遺族等
支給金額:1万円~10万円程度 ※各自治体によって異なります
申請場所:居住地の市町村区または都道府県
※まずは居住している自治体の申請条件を確認してください。
●災害弔慰金
対象者 :自然災害によって死亡した人の遺族
支給金額:生計維持者が死亡→500万円、生計維持者以外が死亡→250万円
申請場所:居住地の市町村区
投稿日:2019/10/29
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