消費税率引き上げに伴う経過措置
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メ-ルマガジン
『稼げる社長のためのなでしこ通信』
~ウーマン・アカウンティング・ニュ-ス~
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こんにちは。
女性スタッフだけの税理士事務所「税理士法人Right Hand Associates」のメ-ルマガジンです。
このメ-ルマガジンは、事業を大きくしたい人に毎回役立つニュ-
<<私たちの事務所について>>
こんにちは。スタッフの本間です。
ここにきて、ようやく梅雨らしい天候となりました。
寒暖の差が激しいため、毎日何を着ていくか・・・・・
雨傘を持つべきか、日傘を持つべきか・・・・・
毎日朝から悩んでしまいます。
さて、原が本を2冊刊行いたしました。
1冊は、「一生食っていくための「士業」の営業術」。
私たちいわゆる「士業」はとかく営業を苦手とする人が多い中、原がどのような姿勢、
事務所を運営する上での苦労話等も載っています。
もう1冊は、「起業する前に読んでおきたいお金の本 小さな起業のファイナンス」。
こちらは、企業にまつわる「お金」の話だけでなく、成功する起業家マインドについて書かれたものです。
これをお読みいただければ、
ご興味のある方は、
もしお手に取っていただけたら、幸いです。
<<今月の「トピック」>>
ご存知の通り、平成26年4月1日より、消費税率が5%から8%
(増税するかどうかの最終的な判断は、
「契約日」と「引渡日」が施行日をまたぐときについては、混乱を避けるために経過措置が設けられております。
原則として、引渡日が施行日後であれば、
しかし、請負工事や資産の貸付等については、
(1) 請負工事等
平成25年9月30日までに契約を締結した請負契約に基づいて、平成26年4月1日以後に引渡が行われる場合は、
契約書の作成はこの経過措置を受けるための要件とはなっていませ
なお、平成25年10月1日以後に工事が増額された場合には、増額部分については経過措置の対象となりません。
(2) 資産の貸付等
平成25年9月30日までに締結した契約に基づいて、平成26年4月1日をまたいで行われる資産の貸付については、次の「〔1〕および〔2〕」または「〔1〕および〔3〕」
〔1〕資産の貸付期間及びその期間中の対価が定められていること
〔2〕対価の変更を求めることができる定めがないこと
〔3〕契約期間中にいつでも解約できる定めがないこと
したがって、
<<編集後記(今月のスタッフ日記)>>
大河ドラマ「八重の桜」、
楽しく、とはいっても、これから白虎隊の自刃、
自分の田舎のすぐ近くで、
幕末というと、坂本竜馬に代表されるように、薩長土佐を中心にこれからの明るい未来を目指して突き進む、というイメージが強いですが、
徳川幕府は250年続きましたが、
なのに今やインターネットの時代、
投稿日:2013/6/25
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